「婚姻の自由」同性カップルにも保障。シンプルで画期的な札幌高裁判決を傍聴
婚姻の平等を求める「結婚の自由をすべての人に」訴訟の札幌高裁判決を傍聴した。
「婚姻の自由」は、異性カップルだけでなく、同性カップルにも保障される。異性愛者は婚姻ができて、同性愛者は婚姻が許されないというのは、合理的な根拠がなく差別的取り扱いだ。
憲法24条、14条違反ーー。
シンプルだった。なぜこんなシンプルなことが「画期的」になってしまうんだろうと思ってしまうほど。
その通りだ、と胸がすく思いになる判決だった。
ゆっくりとした口調で
3月14日、晴天の札幌高裁。
午後3時、齋藤清文裁判長はゆったりと落ち着いた声色で、判決を語りはじめた。
これまでの各地の地裁判決では、主文を述べたあと、判決理由の要旨を話すなかで憲法についての判断が述べられていた。傍聴席から聞いていて、「いま違憲と言った?」「違憲の状態だけど、違憲とは言えないってどういうこと?」など、裁判長の言葉に耳を傾けていても、すぐに理解するのが難しいことが多かった。
札幌高裁の齋藤裁判長は、まず「これから判決の要旨を述べますが、わかりやすく話そうと思います」と言い、結論から述べはじめた。
「憲法13条には違反しません。しかし、憲法24条1項及び2項に違反、憲法14条1項にも違反します」
報道関係者が速報を打つため、法廷から退出する。バタバタと足音が法廷内に響く。
裁判長は判決理由について、傍聴席に座る一人ひとりにもわかるよう、ゆっくりとした口調で語りはじめた。
「婚姻の自由」は同性カップルにも保障
憲法24条1項で、婚姻は「両性の合意」と定められていることから、異性間の結婚を指していると言われることが多い。これまでの地裁判決も同様で、憲法24条1項違反という判断は一つもなかった。
しかし、札幌高裁は違った。さらに一歩踏み込んだ判断を下した。
裁判長は、単に文言上の意味だけでなく、「個人の尊重」という背景のもと解釈することが大切で、「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含んでいる」と指摘。
そのため、憲法24条1項が定める「婚姻の自由」は、異性カップルだけでなく、同性カップルについても「同じ程度に保障している」のだと判断した。
憲法24条2項では、家族に関する法制度は「個人の尊厳」に立脚して制定しなければならない、ということが明記されている。
しかし、同性カップルの現状を見てみると、婚姻による制度の保障を受けられないことで、著しい不利益を受けており、さらに「アイデンティティの喪失感」を抱くなど、人格が損なわれている事態になっている、と裁判長は述べる。
一方で「同性婚を認めた場合の弊害はない」とし、すでに海外で同性婚が認められている国は多く、国内でも同性婚への賛成割合はほぼ半数を超えていて、さらに自治体のパートナーシップ制度が広がっていること。ただし、この制度には法的効果はなく、結婚できないことによる不利益が解消されているとは言えないことを指摘した。
こうした現状を踏まえると、国が異性カップルにのみ婚姻を認め、同性カップルには許さないというのは、憲法24条1項・2項に違反するとはっきりと示された。
さらに「法の下の平等」を定めた憲法14条1項についても、札幌高裁は地裁判決と同じく「違憲」だと判断した。
齋藤裁判長は、同性間の婚姻の自由は「重要な法的利益」であり、異性カップルには婚姻が認められているのに、同性カップルには許されていない現状は合理的な根拠がない「差別的取り扱い」だと指摘した。
早急に真摯な議論と対応を
判決文の最後で、札幌高裁は次のように述べている。
「国会や司法手続を含めて様々な場面で議論が続けられ、違憲性を指摘する意見があり、国民の多くも同性婚を容認しているところであり、このような社会の変化を受け止めることもまた重要である」
「何より、同性間の婚姻を定めることは、国民に意見や評価の統ーを求めることを意味しない。根源的には個人の尊厳に関わる事柄であり、個人を尊重するということであって、同性愛者は、日々の社会生活において不利益を受け、自身の存在の喪失感に直面しているのだから、その対策を急いで講じる必要がある」
「したがって、喫緊の課題として、同性婚につき異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め、早急に真摯な議論と対応をすることが望まれるのではないかと思われる」
対策を急いで講じる必要があり、早急に真摯な議論と対応が求められるーー。
司法から立法府に対する明確なボールが投げられていると言えるだろう。
いつかではなく、今すぐに、同性婚の法制化、婚姻の平等の実現が求められる。