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松岡宗嗣

松岡宗嗣

認証済み

一般社団法人fair代表理事

報告

見解一審で東京地裁は、国の対応について「原告が自認する性別に即した社会生活を送ることができるという重大な法的利益を制約するもの」とし、「トラブルが生ずる可能性は抽象的なものにとどまる」と判断していました。 SNS上では「心が女性だとさえ言えば女性トイレに入れるようになる」など、 トランスジェンダーの実態や施設環境の違いなどの複雑さを無視し、一緒くたにしたトランス排除的な言説が広がってしまっています。 特定の人が日々ともに働く「職場」という環境において、女性として生活している職員が一部のフロアのトイレ使用を制限されることに、合理的な理由があるとは言えず、今回の最高裁の判断は妥当なものだと考えます。

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 千田有紀

    武蔵大学社会学部教授(社会学)

    見解地裁、高裁と二転三転した裁判であるが、とうとう最高裁で判決が確定した。高裁では、原告が離れた階での女…続きを読む

  • 佐藤みのり

    弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

    補足一審は、トランスジェンダーの職員に関する個々の具体的な事情や社会的な状況の変化などを踏まえて判断しま…続きを読む

コメンテータープロフィール

愛知県名古屋市生まれ。政策や法制度を中心とした性的マイノリティに関する情報を発信する一般社団法人fair代表理事。ゲイであることをオープンにしながら、GQやHuffPost、現代ビジネス等で多様なジェンダー・セクシュアリティに関する記事を執筆。教育機関や企業、自治体等での研修・講演実績多数。著書に『あいつゲイだって - アウティングはなぜ問題なのか?』(柏書房)、共著『LGBTとハラスメント』(集英社新書)など

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