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佐藤みのり

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弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

報告

補足一審は、トランスジェンダーの職員に関する個々の具体的な事情や社会的な状況の変化などを踏まえて判断しました。 ◯本件の原告は性同一性障害と医師から診断されていること、◯女性ホルモンの投与により、女性に対して性的危害を加える可能性が低いこと、◯トイレの構造から性器が見える事態は考えにくいこと、◯トランスジェンダーが働きやすい職場環境を整える重要性が意識されるようになってきていること…などを理由に、「国の主張する(女性職員との間の)トラブルが生じる可能性は抽象的なものにとどまる」と判断し、経済産業省のしたトイレの使用制限を違法と結論付けました。 最高裁の判断により、この一審判決が確定することになります。つまり、今後は、ケースによって異なるさまざまな事情を踏まえながら、性的少数者の働きやすさにも配慮したルール作りが求められるということでしょう。

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    武蔵大学社会学部教授(社会学)

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コメンテータープロフィール

佐藤みのり

弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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