解説クリスマスに宅配ピザを注文し、52分遅れて届いたことで返金を受けたものの、30分程度が我慢の限界であり、精神的苦痛を被ったとして、利用客の男性が慰謝料10万円の支払いを求めて運営会社を提訴した民事裁判がありました。 しかし、裁判所は、返金でも補えない精神的損害など考えられないし、仮にあったとしても、特段の事情がない限り返金だけで十分だと判断し、男性の請求を棄却しています。
コメンテータープロフィール
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。
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