たとえ常習性が認められたとしても、覚せい剤0.1グラム(数回分)の所持と最終使用1回分で起訴・有罪となっただけでは懲役10年など100%あり得ず、記事のタイトルは明らかに誤導です。 (追記) このコメントによる指摘を受けたからか、タイトルが「懲役10年の可能性も」から「懲役刑の可能性も」に改訂されました。 しかし、そもそも覚せい剤取締法では単純所持罪も使用罪も懲役刑しかなく、罰金刑の可能性は100%あり得ません。仮に有罪となれば、必ず懲役刑が言い渡され、その上で実刑となるか執行猶予が付くかが問題となります。 量刑相場からは後者となるでしょうが、入手先に関する供述を拒むといった態度を貫けば、猶予期間中に保護観察に付され、次に再犯に及べば必ず実刑になるといった処分となることも考えられます。
コメンテータープロフィール
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。
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