見解「給特法」は、1972年に施行された。当時の教員の残業時間は月8時間程度とされ、それに対応する給料月額4%相当の「教職調整額」が支給される代わりに、時間外および休日勤務の賃金は払われないこととなった。一方、現在の教員は当時と大きく異なり、部活動や膨大な事務作業等の多様な業務を担うことで、多くが「過労死ライン」(月80時間残業)を超え働いている。昨年発表された文科省の調査では、月45時間以上残業した教員は中学校で77・1%、小学校は64・5%に及んでいる。今回の中教審案は教職調整額を10%以上にするとしているが、仮に10%でも20時間ほどの残業代にしかならず、実態には程遠い。このような矛盾した給特法を維持しようとするのではなく、給特法の廃止自体を検討すべきだ。私立や国立の教員には当たり前に残業代が払われる一方、公立教員にだけこのような「定額働かせ放題」の状況が維持される合理性はないだろう。
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コメンテータープロフィール
NPO法人「POSSE」代表。年間5000件以上の労働・生活相談に関わり、労働・福祉政策について研究・提言している。近著に『賃労働の系譜学 フォーディズムからデジタル封建制へ』(青土社)。その他に『ストライキ2.0』(集英社新書)、『ブラック企業』(文春新書)、『ブラックバイト』(岩波新書)、『生活保護』(ちくま新書)など多数。流行語大賞トップ10(「ブラック企業」)、大佛次郎論壇賞、日本労働社会学会奨励賞などを受賞。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。博士(社会学)。専門社会調査士。
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