見解イスラエルによる昨年10月以来のガザへの軍事行動で犠牲となった民間人は4万人を超え、戦争犯罪・人道に対する罪に該当する民間人虐殺や迫害が指摘され続けてきました。 国際司法裁判所(ICJ)はジェノサイド防止のため、イスラエルに軍事行動の停止を求める仮保全命令を出しましたが、イスラエルは無視し、重大な人権侵害の不処罰が放置されています。 安保理での停戦決議も米国の拒否権発動により実現せず、4万人の4倍以上の人々の死亡が推定され、いよいよガザ全体が飢餓に陥る危険が迫っていると言われています。 こうした状況下で遅きに失したとはいえ、国際刑事裁判所(ICC)が逮捕状を認めたことはさらなる虐殺の抑止と処罰につながるものです。訴追はこれからですが、戦争犯罪人容疑者が主導する国家と外交関係を維持してよいのか、武器援助を継続してよいのか、米英ドイツ等各国の姿勢が厳しく問われます。 日本も例外ではありません。
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コメンテータープロフィール
1994年に弁護士登録。女性、子どもの権利、えん罪事件など、人権問題に関わって活動。米国留学後の2006年、国境を越えて世界の人権問題に取り組む日本発の国際人権NGO・ヒューマンライツ・ナウを立ち上げ、事務局長として国内外で現在進行形の人権侵害の解決を求めて活動中。同時に、弁護士として、女性をはじめ、権利の実現を求める市民の法的問題の解決のために日々活動している。ミモザの森法律事務所(東京)代表。
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