米政府 ウクライナに対人地雷を供与 兵器としての“有効期間限定”タイプを強調
TBS NEWS DIG Powered by JNN
見解対人地雷は、殺傷能力が高く、戦闘員と非戦闘員の区別なく被害を与える無差別兵器です。どこに敷設したかわからないため、子ども等戦闘と関係のない民間人が戦争後も長期間苦しむ結果にになります。非人道的な兵器として国際的な規制の機運が高まり、日本やウクライナを始め圧倒的多数の国際社会の参加により対人地雷禁止条約(オタワ条約)が発効し、現在に至ります。 こうした歴史の流れに逆抗する地雷の使用は極めて憂慮されます。ジュネーブ第4条約は無差別兵器、残虐兵器の使用、民間人・民間施設の攻撃等を禁止するルールを確立していますが、こうしたルールを無視し、手段を選ばない戦争行為によってより多くの民間人が犠牲になることが深刻に危惧されます。 米国側がこうしたハードルを下げてしまうことで、ロシア側も容易にハードルを下げ、核兵器使用も含む手段を選ばぬ非人道兵器が投入されるリスクを今こそ深刻に考えるべきではないでしょうか。
TBS NEWS DIG Powered by JNN
1994年に弁護士登録。女性、子どもの権利、えん罪事件など、人権問題に関わって活動。米国留学後の2006年、国境を越えて世界の人権問題に取り組む日本発の国際人権NGO・ヒューマンライツ・ナウを立ち上げ、事務局長として国内外で現在進行形の人権侵害の解決を求めて活動中。同時に、弁護士として、女性をはじめ、権利の実現を求める市民の法的問題の解決のために日々活動している。ミモザの森法律事務所(東京)代表。