「撒き餌が禁止!?」意外と知らない釣りの禁止行為
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餌釣りやルアー、持ち帰った魚を料理して食べるなどなど、釣りの楽しみ方は人それぞれですが、禁止されている行為があることをご存知でしょうか?
地域ごとに差はありますが、知らず知らずのうちにやっていた行為が実は禁止されていた行為だったなんてことも…
今回はそんな、釣りにまつわる意外な禁止行為について紹介します!
①集魚灯を使った釣り
まず初めに紹介するのが、夜釣りの際の集魚灯の使用。
小魚が光に寄ってくる習性を利用した釣法ですが、実は一部の地域では禁止されているんです。
自分の地域で集魚灯を使用できるか、都道府県ごとの漁業調整規則から確認できます。
②撒き餌
続いて紹介するのが「撒き餌」です。
余りにもメジャーな釣り方なので意外に思う人も多いかもしれませんが、船からの使用が禁止される地域や、おかっぱりからの使用が禁止される地域も。
なぜ禁止されているのか調べてみたところ、環境への配慮が関係していそうです。
水質の悪化につながるとの理由で、特に湖では使用が禁止されていることが多いです。
こちらも都道府県ごとの漁業調整規則で確認することができます。
③埠頭での釣り
コンテナを積んだ船が荷物の積み下ろしをする埠頭。
潮通しが良く水深もあって釣りにピッタリなのですが、こちらもソーラス条約によって立ち入り禁止に定められていることが多いです。
ソーラス条約とは「船舶の安全確保を目的とする国際条約」で、2001年の改正により世界中の外航船の出入りする港湾で保安対策をとることが義務付けられました。
お住いの地域が対象になっていないか、「ソーラス条約 〇〇県」などで検索してみて下さい。
④獲ってはいけない生き物
都道府県ごとの漁業調整規則で獲ってはいけない生き物も指定しており、代表的なものだとウニ、アワビ、ナマコ、マダコ等が挙げられます。
特にタコは釣りのターゲットとしても人気なのですが、お住いの地域では禁止されているかもしれません…!
⑤獲ってはいけない大きさ
せっかく魚が釣れた場合でも、海産資源保護の目的から漁業調整規則でリリースが義務付けられているケースがあります。
例えば東京都だと
- たかべ…10cm以下
- ブリ…15cm以下
- うなぎ…24cm以下
の魚は釣れても持ち帰ることができず、リリースしないといけません。
漁業調整規則の調べ方は?
都道府県ごとの漁業調整規則は水産庁のHPからも確認できます。
漁業調整規則は違反すると懲役や罰金になるケースもあるので、ぜひお住いの地域の規則を確認しておいてください…!
今回は実は禁止されている釣りの意外な禁止行為について紹介しました!
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