まだまだある「新しいタイプの商標」(匂い商標は見送られましたが)
商標法改正により、2015年4月1日から登録可能になった「新しいタイプの商標」、音の商標と色彩のみからなる商標については既に書きました(過去記事1、過去記事2、過去記事3、過去記事4)ので、残りのタイプである動き商標、ホログラム商標、位置商標についてまとめて説明します。
動き商標
文字や図形が特定の動きをすることが商標として機能しているケースです。商標審査基準では以下のような例が挙げられています。
この例だと意義がいまひとつわかりにくいですが、図形そのものとしては識別性がないのに動き(アニメーション)全体として識別性があるような場合には意味があります。たとえば、様々な色の丸印が飛び交うAndroidの起動画面では、丸印単独では識別性がないものの、アニメーション全体としては識別性ありとされる可能性があるので、動き商標として出願できるようになったことには意義があるでしょう。
なお、法文上は立体物の特定の動きも商標の定義に含まれていますので、動く看板(「くいだおれ」や「かに道楽」)等も出願可能と思われます。
ホログラム商標
動き商標のバリエーションとも言えます。出願の時は角度によって見える複数の図形を記載することになります。クレジットカードの偽造防止に使われるホログラムシールの偽物の製造・販売等を差し止められるという点では意味があると思いますが、これ以外での利用シーンはあまり思いつきません。
位置商標
特定の位置に特定の商標が付されていること自体が商標として機能しているケースです。審査基準の例では以下が挙げられています。
海外で現実に登録されているものでわかりやすい例としてはLevi'sのジーンズのポケット部分の赤タグなどがあります(以下はベネルクス(ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)での登録例)。
仮にポケット部分に赤タグを付けたジーンズを誰かが売り出したとしたら、Levi'sの文字が書いてないとしても消費者はリーバイス製品と誤認する可能性があるでしょう。一方、赤い四角形だけでは識別性がなく商標登録するのは困難です。この場合には、パンツのポケット部分に赤タグが付いていること自体が商標として機能しているととらえて出願することができるようになったわけです。実際、欧州においてこの商標によってLevi'sが他社製品を排除できた事例もあるようです。
私見ですが、音の商標は別として、それ以外の「新しいタイプの商標」にそれほど重要性があるとは思えません。しかし、先進国で「新しいタイプの商標」が登録対象になっていないのは日本だけという事情もあったので、知財制度の国際ハーモナイゼーションという観点から保護対象にする改正を行なう他はなかったと思われます。
なお、一般に言われる「新しいタイプの商標」のひとつとして匂い商標があります。米国や欧州では少数の登録例がありますが、さすがに日本の商標法への取り込みは見送られました。匂いを商品やサービスの標識として使うケースはそれほど多くないですし(たとえば香水の香りは商品自体の特性であって商標として機能しているわけではありません)、出願における商標の特定方法や類否判断など現実の問題は山積みなので当然と言えるでしょう。