正露丸のラッパの音楽の商標権と著作権について
商標法改正により日本でも音の商標が登録可能になったことはちょっと前に書きました。本日から施行なのですが、早速、大幸薬品が正露丸のCMでおなじみのラッパ音メロディを商標登録出願したことを発表したそうです(参照記事)。
念のため書いておくと、この商標が登録されて商標権が発生しても大幸薬品がこのメロディ(軍隊ラッパの食事の合図メロディですね)の演奏を独占できるわけではありません(これは著作権の範疇になります)。あくまでもこのメロディを自社製品の標識として(商標として)使用できる権利(商標権)を独占できるだけの話です。
この軍隊ラッパのメロディの著作権はとっくに切れていますので、著作権が問題になることはないですが(訂正:すみません、twitterで指摘いただきましたが、軍人でもあった音楽家須摩洋朔氏(2000年没)の作品(タイトル「食事」)だそうなのでまだ著作権は存続していました、大幸薬品は権利者(遺族)からライセンスを受けていると思われます)、一般に、まだ著作権が残っている音楽の著作物を音の商標として出願するとどうなるかを検討してみようと思います。
特許庁の商標審査基準では、音の商標と著作権との間の問題について特別扱いしているわけではないので、一般的な商標登録出願と著作権の関係に準ずることになるでしょう。
他人が著作権を有する音楽(の一部)を音の商標として出願した場合にはどうなるのでしょうか?商標法上は他人の著作権を侵害する商標は登録しないという規定はありませんので、そのまま登録されてしまう可能性はあります(そもそも、特許庁の審査官にあらゆる音楽の著作権を侵害しないことを調査せよというのも無理な話です)。とは言え、どう考えても明らかに他人の著作権を侵害する音楽を含む商標(たとえば、ディズニーと関係ない人が「レットイットゴー」のメロディをそのまま出願)については、商標法4条1項7号(公序良俗違反)を理由として拒絶されることになる可能性が高いです。
この「公序良俗違反」とは別にわいせつ物等に限った話ではなく、審査官がこの商標を登録すると社会的にまずいと判断した場合に適用されます(たとえば、歴史上の著名人物を勝手に商標登録出願するとこの条文を理由に拒絶され得ます)。
では仮に登録されてしまうと商標権により著作権がオーバーライドされてしまうかというとそんなことはなく、出願前に発生していた著作権と抵触する時は商標を使用できないという別の規定(商標法29条)があります。この場合には、金を払って商標登録をしても実際には(著作権者の許諾がない限り)使えないということになります。
他人の音楽を勝手に商標登録出願というケースはあまりないと思いますが、たとえば、サウンドロゴの作曲を他人に依頼して、著作権契約関係を明確にしないまま、音の商標として登録してしまったた等のケースでは問題になり得るかもしれません(これに関連する大昔書いた参考ブログ記事)。