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日本でも音の商標が登録可能になります

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

商標とは商品やサービスと共にその出所を示すために使われる名称やマークなどのことです。音も商品やサービスの出所を示すことがあり、商標的機能を果たし得ます(サウンドマーク、あるいは、サウンドロゴなどとも呼ばれます)が、今まで日本の商標法では、商標は「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」でなければならなかったため、音の商標は登録できませんでした。

米国では大部前から音の商標が登録可能でした。USPTO(米国特許商標局)のサイトに登録された音の商標の例がまとめられたページがあります。たとえば、インテルのチャイム(注:クリックするとすぐ音が鳴ります)やMGMのライオンの吠え声(同上)等は日本でもなじみがあるでしょう。

そして、今年の4月1日より、商標法の改正によって日本でも音の商標が登録可能になります。上記の米国企業のものに限らず「♪スミトモセイメイ」や「♪ニーコニコドウガ」等、登録に値する音商標は数多くあるでしょう。

どうやって出願するかですが、音源のMP3ファイルをCD-R(またはDVD-R)に焼いて提出することになります。これに加えて五線譜あるいは言葉による説明書きが必要です(音源だけで楽譜や言葉の説明がないとサーチ作業が大変になるからでしょう)。(商標審査基準では説明書きの例として「本商標は、「パンパン」と2回手をたたく音が聞こえた後に、「ニャオ」という猫の 鳴き声が聞こえる構成とな っており、全体で3秒間の長さである。」と書いてあります。)

ところで、音であれば何でも商標登録できるかというともちろんそんなことはなく、識別力がない商標は登録されません。審査基準では識別力がなく登録できない音商標の例として以下が挙げられています。

(1)商品が通常発する音

(イ) 商品から自然発生する音

(例)商品「炭酸飲料」について、「『シュワシュワ』という泡のはじける音」

(ロ) 商品の機能を確保するために通常使用される又は不可欠な音

(例) 商品「目覚まし時計」について、「『ピピピ』というアラーム音」

なお、商品「目覚まし時計」について、目を覚ますという機能を確保するために電子的に付加されたアラーム音は、「ピピピ」という極めてありふれたものであっても、メロディーが流れるようなものであっても、アラーム音として通常使用されるものである限り、これに該当するものとする。

(2)役務の提供にあたり通常発する音

(イ) 役務の性質上、自然発生する音

(例) 役務「焼き肉の提供」について、「『ジュー』という肉が焼ける音」

(ロ) 役務の提供にあたり通常使用される又は不可欠な音

(例) 役務「ボクシングの興行の開催」について、「『カーン』というゴングを 鳴らす音」

理屈としては、焼き肉屋が役務「焼き肉の提供」について「焼肉」だとか「カルビ」といった文字商標を出願しても拒絶されるのと同じです。

余談ですが、米国の音商標の例としてハーレーダビッドソンのエンジン音がよく引き合いに出されます。これは出願はされたものの識別力なしという他メーカーからの異議により最終的には拒絶になっています。

また、言うまでもないですが、他人の業務と混同を生じさせる音や他人の著作権を侵害する音が商標登録できないのは、いままでの文字・図形商標の場合と同じです。

弊所もDTP/DAWの環境はありますので、音の商標を出願希望のお客様は是非ご用命下さい。

これ以外にも、2015年4月1日から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、位置商標(文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標)等、新しいタイプの商標が登録可能になりました(米国で登録可能な「匂い商標」はさすがに採用されませんでした)。これらについては追って解説したく思います。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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