私は新型コロナワクチン4回目接種の対象?対象外? 接種券はいつ・誰に届くのか
新型コロナワクチン4回目接種について、厚生労働省は、接種対象者を当面60歳以上の高齢者や18歳以上で基礎疾患がある人に限定する方針としました。さて、なぜこれらの対象者に限定されたのでしょうか。また、接種券はいつ・誰に届くのでしょうか。
新型コロナワクチン4回目接種の対象者
3回目接種者は日本の人口の半数を超えました。複数回接種しても経時的に抗体価が減少することが分かっており、実はこれは4回目も同様です。
「接種しても意味ないじゃん」という意見も耳にします。感染予防効果が低くなってしまうなら、4回目のワクチンを接種する意味がなくなると思われるのも理解できます。
しかし、複数回接種すると、入院や重症化の予防効果が高い状態で維持されます。特に重症化しやすい高齢者では、死亡リスクを減少させるほどの大きな効果があり、2回目や3回目で終わってしまうよりも、4回目を接種したほうが守られることが分かっています(1)。
重症化しにくい元気な若年層では何度もワクチンを接種する必要性が高くないことから、すでに4回目接種を実施している諸外国では、接種対象者を重症化リスクの高い人に限定しています。
以上のことから、①60歳以上の高齢者、②18歳以上で基礎疾患を有する人やその他重症化リスクが高いと医師が認める人、が4回目のワクチン接種対象者となります(図1)(2)。後述しますが、接種の「努力義務」は60歳以上の人に適用されます。なお、基礎疾患がない18~59歳は接種対象から外れます。
3回目以降の接種間隔は今回を機に「5か月」に統一されました。早い人では、2022年5月末頃から接種が開始される見込みです。
接種対象は今後拡大されるかもしれませんが、3回目接種と異なるのは、現時点で医療従事者は接種対象外ということです。接種を希望する医療従事者は接種可能となるよう、柔軟な対応が求められます。
また、自費負担があっても4回目を接種したいと希望する人もいると思うので、このあたりも検討してもらいたいところです。
ワクチン接種の「努力義務」とは
4種混合、麻しん、風しんの予防接種などと同じく、新型コロナワクチン4回目接種について、60歳以上の高齢者では「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法第9条の規定が適用されています。これは「努力義務」と呼ばれていますが、決して法的な義務があるという意味ではありません(図2)。
接種券について
4回目の接種券の発送については、自治体によって対応が異なります。60歳以上は3回目接種を受けた順に5月に発送されることになるでしょうが、60歳未満は一律送付することが難しいかもしれません。
その理由は、60歳未満の基礎疾患を有する人の所在を自治体が把握しているわけではないためです。現状、診療情報と行政はリンクしていません(将来的にはそれを目指していますが)。ゆえに、60歳未満に関しては、被接種者の申請に基づいて接種券を発行する自治体が多いかもしれません。
接種会場で対象者であるか確認した上で、迅速に接種券を発行して当日接種するといった対応も望まれます。
「基礎疾患」の解釈に関して微妙なケースも多く(図3)、接種希望者に対して幅広く接種が容認される可能性もあります。なお、これまでの接種と同様、対象となる基礎疾患を有するかどうかを証明するための診断書は不要です。
まとめ
現時点での新型コロナワクチン4回目接種の対象は、①60歳以上の高齢者、②18歳以上で基礎疾患を有する人やその他重症化リスクが高いと医師が認める人、です。感染予防効果よりも、入院や重症化を予防する高い効果を期待して接種されます。
自治体によって対応は異なりますが、60歳未満に関しては被接種者の申請に基づいて接種券を発行する自治体が多いかもしれません。お住いの自治体の情報を逐一確認するようにしてください。
(参考)
(1) 第32回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会【資料3】新型コロナワクチンの接種について(URL:https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000934480.pdf)
(2) 新型コロナワクチン追加接種(4回目接種)の体制確保について(その2) (URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000935002.pdf)