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北条泰時が制定した「御成敗式目」は、戦国家法にも大きな影響を与えた

渡邊大門株式会社歴史と文化の研究所代表取締役
北条泰時。(提供:イメージマート)

 先日、NHKの『知恵泉』で北条泰時が制定した「御成敗式目」を取り上げていた。「御成敗式目」はどのような法で、後世にいかなる影響を与えたのか考えてみよう。

 古代において、わが国の基本法典は律令だった。律は刑法、令は行政法に該当し、中国からわが国にもたらされた。7世紀後半から8世紀前半にかけて制定された、「飛鳥浄御原律令」、「大宝律令」、「養老律令」などが有名である。

 12世紀後半に鎌倉幕府が成立すると、紛争解決のために武家独自の成文法を制定する機運が高まった。こうして貞永元年(1232)、北条泰時が評定衆に命じて制定したのが、51ヵ条から成る「御成敗式目」である(「貞永式目」、「関東式目」とも)。

 「御成敗式目」は行政や訴訟(民事、刑事)について定め、源頼朝以来の規範、慣習、判例などを参照し、成文化されたものである。以後、「御成敗式目」は鎌倉幕府の基本法典となり、追加法も制定された。

 「御成敗式目」は鎌倉幕府が滅亡してからも、武家社会に大きな影響力を残した。室町幕府が成立すると、幕府の政治指針として「建武式目」が制定されたが、法令としては「御成敗式目」および追加法が重視された。

 急に新たな法典を編纂できるはずもなく、当然といえば当然かもしれない。とはいえ、室町幕府においても追加法が制定され、時代に即応した法規範を定めたのである。

 戦国時代になると、戦国大名は領国支配を円滑に行うため、独自の法典を定めた。戦国家法(分国法とも)である。しかし、戦国家法も「御成敗式目」の影響から逃れられなかった。

 伊達氏が制定した「塵芥集」、武田氏が制定した「甲州法度次第」、今川氏が制定した「今川仮名目録」などは、すべて「御成敗式目」を参照して作成されたことが明らかにされている。

 「御成敗式目」は鎌倉幕府の基本法典であるだけではなく、幕府が滅亡したあとも以後の武家社会に大きな影響を与え続けた。それまでの規範、慣習、判例を整理した北条泰時は、まさしく偉大な功績を残したといえよう。

株式会社歴史と文化の研究所代表取締役

1967年神奈川県生まれ。千葉県市川市在住。関西学院大学文学部史学科卒業。佛教大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。現在、株式会社歴史と文化の研究所代表取締役。大河ドラマ評論家。日本中近世史の研究を行いながら、執筆や講演に従事する。主要著書に『播磨・但馬・丹波・摂津・淡路の戦国史』法律文化社、『戦国大名の家中抗争』星海社新書、『戦国大名は経歴詐称する』柏書房、『嘉吉の乱 室町幕府を変えた将軍暗殺』ちくま新書、『誤解だらけの徳川家康』幻冬舎新書、 『豊臣五奉行と家康 関ヶ原合戦をめぐる権力闘争』柏書房、『倭寇・人身売買・奴隷の戦国日本史』星海社新書など多数。

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