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自動車、家電、食品、消費増税前に駆け込み消費をすべきなの?

花輪陽子シンガポール在住FP(CFPⓇ・1級FP 技能士)
写真はイメージ(写真:アフロ)

さて、2014年4月の消費増税前には駆け込み消費をする人も多かったですが、今回は本当に買うべきものはあるのでしょうか。前回お伝えしたようにキャッシュレスの「ポイント還元制度」や「軽減税率」があるために買うべきものはかなり絞られると言えます。

飲食料品や一定の新聞などは軽減税率で8%になります。ただし、テイクアウトや宅配等は8%ですが、酒類や外食やケータリング等(一部を除く)は10%になるので注意が必要です。

ただ、10%になったとしても店舗やカードによっては、キャッシュレスによる2%、5%還元を受けられるかもしれません。この辺りがややこしいので今回の増税を複雑にさせています。

さて、このような状況で駆け込み買いをすべきものがあるのでしょうか。キャッシュレスができない住宅、自動車などを買うべきなのでしょうか。

住宅や自動車も中古だと消費税は一般にかかりません。また、メルカリなどの個人間売買も一般にかかりません。ただし、消費税の対象外の取引の場合も国内で発生する代理店への手数料などは課税される場合もあるので注意が必要です。

この夏に駆け込み旅行をしたという話も聞きますが、国際線の航空券代金など消費税の対象外取引があることも考慮に入れなければなりません。

また、駆け込み消費の際には「引き渡し時期」に注意すべきです。引渡しが2019年9月30日までに完了すれば、消費税は8%となりますが、引き渡しが2019年10月1日以降の場合は消費税が10%になるからです。つまり、住宅などは今からだとかなり物件は限られるということです。住宅に限らず、自動車や家電も在庫がないと引き渡し時期が遅れる可能性もあります。そのために9月30日ギリギリに駆け込むよりも少しスケジュールにゆとりを持たせたいものです。

還元の対象外の大手百貨店で定価で購入するブランド品や化粧品などセールになりにくい物などは考えてもよいのかもしれません。

金などは海外ではそもそも消費税がかからない国もあるために8%で買っておく必要性は薄そうです。価格でも相殺されるでしょう。

また、前回お伝えしたように、増税前から始まっているペイサービスで使えそうなキャンペーンがあればそれを活用して必要な物を買っておくのも一つでしょう。ただし、食品など軽減税率の対象になるものなどは買う必要がないということです。黒物家電なども価格の下落が激しいので急いで買う必要性は少ないでしょう。今回の増税は駆け込み消費すべきものはかなり絞られると思ってもよいでしょう。

シンガポール在住FP(CFPⓇ・1級FP 技能士)

外資系投資銀行を経て、スイスのファミリーオフィスでウェルスマネジメントに従事。日本人の海外移住や資産運用、海外富裕層の日本移住のサポートも。著書に『世界標準の資産の増やし方』(東洋経済新報社)、世界三大投資家のジム・ロジャーズ氏の翻訳書を多数出版、『ホンマでっか⁈TV』等TV出演多数 お仕事の依頼は fp@yokohanawa.com へお願いします。花輪陽子のシンガポール富裕層の教え https://www.mag2.com/m/0001687882.html 花輪陽子のnote https://note.com/yokohanawa 

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