確定申告やったほうが得する人はこんな人!注意点も紹介
2月16日、確定申告が始まりましたね
確定申告を必ずやらなければならない人は気が重い作業が続くと思いますが、残り期間もまだまだあるのでがんばって乗り越えていきましょう…!!
今回は、確定申告は私に関係ないと思っている人に伝えたい
【確定申告をしたほうが得する人】について紹介します。
確定申告をしたほうがいいってどういうこと?
確定申告の計算範囲である昨年1/1~12/31までの間に税金を払いすぎている可能性があるということです。
気が付いていないとそのまま税金で取られて終わりの状態なので、次にあげるもので当てはまる方がいれば確定申告をして払いすぎたものを取り戻しましょう!
こんな人が得になる可能性がある
- 年の途中で退職して、その後就職していない人
- 妊娠・出産費用を支払った人
- 薬局で市販薬を12,000円以上購入した人
- 株売買で損失が出た人
年の途中で退職、再就職しなかった人
年の途中で退職した場合、年末調整を受けていません。
在職中に給与から源泉徴収されている所得税は1年間同じ場所で働いた場合の見込みのもと計算された額であるので、退職後収入無しの場合は見込みより少ない税額でなければなりません。
そのため多く支払っている分を確定申告によって還付してもらうといった流れです。
年末調整をされていないということから、自信で加入している生命保険や個人年金、医療保険なども同時に確定申告すればその分も控除の対象になるので安くなります。
所得税は給与から自動で天引きされているので、退職した人は気づきにくい部分です。昨年までに再就職できていなかった人は確認してみてください。
妊娠、出産費用を支払った人
妊娠出産の費用は金額が高額になるパターンが多いので医療費控除の対象になる可能性が高いです。
妊娠中の定期健診や検査費用、分娩費用などもこの対象になる可能性がありますが、なかには対象外の費用もあるため申告書を作る前に確認をする必要があります。
病院でかかった医療費のうち、出産育児一時金や生命保険の給付金を差し引いた合計で計算する必要があるので注意が必要です。
大変な出産のあとに、お金のことを考えるのはつらい部分があると思います。
医療費控除の還付は5年さかのぼって申告することができるので、急ぐ予定がなければ次の年でも申告可能です◎
薬局で市販薬12,000円以上購入した人
セルフメディケーション税制が使える可能性があります。
確定申告の対象となるものは「スイッチOTC医薬品」と呼ばれるものが対象です。薬局で購入する商品に上の画像のマークがついているものを見たことがある人も多いんではないでしょうか?
このセルフメディケーション税制を受けるための条件として、申告者本人が指定された定期検診や、予防接種を受けることがあげられます。
注意すべき点としては、医療費控除との併用はできないためどちらか一方を選択しなければいけません。
株を売買して損失が出た人
(税金が戻ってくるわけではないけれど…)
損益通算と繰越控除で所得税を安くできる可能性があります。
取引している証券口座で損失がでても、他で利益が出た株取引などから損失を差し引くことで所得税を減らすことができます。
この差し引きをしてもなお、マイナスになる場合確定申告をすることで損失を翌年以降に繰り返しすることができます。
注意すべき点として、NISA口座で損失がでた場合は損益通算と繰越控除することができないので、もしNISA口座が株取引でマイナスの場合はお気を付けください。
さいごに
確定申告をしたほうが得する人として今回紹介をしました。
注意点もあげてみましたが、色々と制約のある制度も多く理解するのが大変かと思います。多く納めすぎた税金を取り戻すことは当たり前のことです。(取られっぱなしは嫌ですよね)
作業が難しいと感じている方は、スマホでのe-Taxも分かりやすくなってきていますので導入するのもよいと思いますし、早めに専門家への相談をするのもいいですね。
みなさんに読まれている投稿
⇒2024年確定申告いつからはじまる?注意点も紹介