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「森のくまさん」事件を著作権法的にちょっとだけ詳しく検討する

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
(写真:アフロ)

パーマ大佐という芸人さんが作った有名な唱歌「森のくまさん」のパロディ作品が同一性保持権侵害であるとして、原曲の訳詞者がCDの販売差止めと慰謝料支払いを求めるという事件がありました(参照記事)。

同一性保持権とは著作権法に定められた著作者人格権(著作者の名誉やこだわりに関する権利)のひとつです。要は他人の著作物を無断で変えてはいけないということです。

20条1項 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

音楽の世界に既存作品のアレンジやパロディは付き物なので、同一性保持権が問題になることはよくあります(たとえば、大地讃頌事件(関連過去記事)、おふくろさん事件(関連過去記事)、「会いたい」事件(関連過去記事))。今回の事件は、元曲はそのままで、勝手にBメロが付け足されたということで、作詞者の許可なくバースが付け加えられた「おふくろさん」の件にもちょっと似ています(おふくろさんのケースと比較すると追加された部分がはるかに多いという違いはありますが)。

しかし、おふくろさん事件もそうですが、裁判になって判決まで行ったものが少ないので、特にパロディ音楽が法律的にどの程度許容されるかは明らかではありません。

元の詞がそのまま残っているので改変には当たらないのではないかという説も聞かれるようですが、上記の条文上「変更、切除その他の改変」となっていることから、変更・削除以外の行為も改変に含まれ、追加を排除する理由はありません。実際、音楽分野ではないですが、写真に勝手に解説文を付け加えたことが同一性保持権の侵害にあたるとした判決(反対論が多いですが)もありました。

なお、「引用」を議論に持ち出す人がいるかもしれませんが、著作権法上の引用(32条)は「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」であることを要件としていますので、今回のケースには適用できないと思います。

実際に裁判に持ち込まれるとパーマ大佐側はちょっと厳しい案件ではないかと思います。ただ、上記記事においてCD発売会社のユニバーサルは「適切な手続きを踏まえて発売した」と言っているので、当事者間で「許可した・してない」の争いになる可能性はあるでしょう。

また、訳詞者として権利主張されている馬場祥弘氏が真正の権利者なのかという点についての疑義があるようですが(関連Wikipediaエントリー)、ここでは、そういう話があるということを述べるに留めておきます。

なお、法律上は(無断で)改変しただけで権利侵害になってしまいますので、CDを出さずにライブでやるだけならよいとか、非営利ならよいとかそういうことはありません(CDを出さないなら権利者が大目に見てくれるというような権利者の心証に関する話は別です)。さらに言うと、法律を文言どおりに解釈すると(私的行為は対象外とするという規定がないため)自宅の風呂場で替歌を歌っただけでも同一性保持権を侵害することになってしまうのですが、これは、実際に問題になることはないでしょうし、法律のバグととらえるしかないでしょう。

最後に、今回の件には直接関係ないですが、(たとえば嘉門達夫氏の作品でよくあるように)替歌であっても元曲の詞の表現がまったく残っていないようなものである場合、同一性保持権にはあたらないのではないかという説があります。これは一理ありますが(少なくとも替歌の領域では)法律的に明確な答は出ていないと思います。嘉門氏は(少なくともCD化する場合には)権利者の許可を必ず取っているとテレビのインタビューで言われていましたが、これは、法律論以前の話として業界の礼儀としてということでしょう。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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