沢田知可子「会いたい」の著作権問題について
沢田知可子さんのヒット曲「会いたい」の作詞家、沢ちひろさんが沢田さん側のレコード会社と事務所を著作者人格権侵害で訴えたというニュースがありました。著作者人格権の中の同一性保持権(著作権法20条)でしょう。同一性保持権は「意に反して著作物の改変をされない権利」です。クリエイターとしてこだわりにこだわった部分を他人に勝手に変えられるのは人格権の侵害であるという考え方です。
話の経緯はちょっと複雑なのですが、沢さんの思い出に基づいて作った詞を沢田さんが自分の体験談のように説明した、テレビ番組で「安定したい」というタイトルの替え歌を歌った、そして、英語詞を付加してタイトルを変更したバージョンを含むアルバムを販売したという三点が関連しているようです。このうち、訴訟の対象になったのは最後の点だけのようです(前二者は訴訟に踏み切る気持ちにさせたという点では関係あるでしょうが)。テレビのニュースショーでは「替え歌」(このケースでは「安定したい」の話)が法律的にどうなのかという話をずっとしていましたが、今回の訴訟の件とは直接関係ないことになります(一般論として「替え歌」が著作権上どう扱われるかは重要なテーマではありますが)。
そうなると問題は英語詞の付加とタイトルの変更ということになりますが、同一性保持権は著作者の「意に反して」いれば主張できてしまいますので、本当に改変によって名誉を傷つけられたのかということはあまり関係ありません。ゆえに、訴えたことの法律上のつじつまはあっています。
ただし、一般論として、気にくわない相手を困らせるため、あるいは、財産権上の権利を主張するための方便として同一性保持権が使われる傾向がある(たとえば、ひこにゃん事件)のは確かです(この件がそうなのかどうかは当該のアルバム収録曲を聞かないと何とも言えない部分がありますが)。
ところで、同一性保持権で思い出すのは、故川内康範氏と森進一氏の間における「おふくろさん事件」ですね。この事件がメディアで取り上げられる時は、作詞家である河内氏の許可なく”せりふ"を足したとされることが多いのですが、実際には”せりふ”ではありません。”ヴァース”の追加です。
(ジャズの世界で言う)ヴァースとは、本編のメロディの前に付く唄付のイントロみたいなもの(通常フリーテンポで演奏)です(前サビとは違い一度しか出てきません)。ジャズボーカルやミュージカルをある程度知っている人であればわかるのですが、一般に”ヴァース”と言ってもわかりにくいので”せりふ”と言い換えたのかもしれませんが、不正確ですね。
誰でも知っているヴァースというと、たとえば、「枯葉」の「あれは遠い思い出~」の部分とかでしょうか?歌謡曲の世界で無理に探すとピンクレディのウォンテッドの「私の胸の鍵を~」はヴァースと言えなくもないかもしれません。
個人的見解ですが、「おふくろさん」におけるこのヴァースの無断追加は元詞の世界観とちょっと食い違うものであったため、河内氏が作詞家として同一性保持権を主張してもおかしくない案件だったと思っています。(後半脱線しました)