(速報)大阪地裁が辻裕教仙台高検検事長の証人尋問を採用
神戸学院大学の上脇博之教授が黒川弘務東京高検元検事長の勤務延長をめぐる行政文書の不開示決定取消を求めて起こしていた訴訟において、大阪地方裁判所(徳地淳裁判長)は6月16日、原告の求めていた辻裕教仙台高検検事長の証人申請を認めた。
辻検事長が法務省事務次官時代、国家公務員法81条の3の勤務延長の規定が検察官にも適用できるとの解釈変更を行った際の行政文書作成過程を問うもの。
天皇の認証官である検察庁最高幹部クラスの民事訴訟での証人採用は極めて異例である。