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ウーバーイーツや宅配ピザは8%、分かりにくい軽減税率の線引きを解説

花輪陽子シンガポール在住FP(CFPⓇ・1級FP 技能士)
写真はイメージ(写真:アフロ)

10月1日からの消費税10%への増税に伴って導入された「軽減税率」ですが、分かりにくくて混乱している消費者も多いでしょう。

消費税は所得の多寡にかかわらず同じ税率をかけるため、低所得者の負担が重くなりがちです。それを考慮して、飲食料品や一定の新聞などは軽減税率で8%に据え置かれます。

飲食料品や一定の新聞(週2回以上発行されており、定期購読の契約をして自宅に届けられる「紙」の新聞)などは軽減税率で8%になります。ただし、テイクアウトや宅配等は8%ですが、酒類や外食やケータリング等(一部を除く)は10%になるので注意が必要なのです。

また、ビール、ワイン、日本酒、焼酎、ウイスキーなどは10%に上がりますが、ノンアルコールビールは酒ではないので8%、料理酒は酒税法に規定されていないため軽減税率の対象となり8%のままですが、みりんは酒類のため10%などです。スーパーなどでみりんは調味料コーナーに置いてあるために要注意かもしれません。

また、「リポビタンD」は医薬部外品のため10%が課せられる健康ドリンクもあります。飲食料品に分類される清涼飲料水の場合は消費税は軽減されて8%のままなので混乱を極めます。

また、牛丼チェーンでは増税への対応がそれぞれ異なります。「すき家」と「松屋」は「並盛」の税込み価格について、店内飲食か持ち帰りかにかかわらず、現行と同額にすると発表しました。つまり、本体価格を下げて税込み価格は据え置きという対応です。

一方、「吉野家」はすでにメニューを税抜きの本体価格表示に切り替えており、店内飲食には10%、持ち帰りには8%の税率をかけて販売することとなっています。このように各社で対応が違うために、消費者にとっては非常にややこしいのです。

ウーバーイーツ、宅配ピザ、出前、テイクアウトなどは8%ですが、コンビニなどで店内で飲食をすると10%になります。どれが8%でどれが10%かを熟知しておけば2%分変わってきます。一人で食べる時は持ち帰りや宅配を利用するなどをすれば節約になりますね。

増税後 最大5%「ポイント還元制度」をスマートに活用したい

https://news.yahoo.co.jp/byline/yokohanawa/20190902-00140033/

上記関連記事でもお伝えしたように、10月からキャッシュレスの「ポイント還元制度」を利用すれば10%に上がったものもお得に買い物ができる可能性があります。まさに情報戦になってくるのです。

シンガポール在住FP(CFPⓇ・1級FP 技能士)

外資系投資銀行を経て、スイスのファミリーオフィスでウェルスマネジメントに従事。日本人の海外移住や資産運用、海外富裕層の日本移住のサポートも。著書に『世界標準の資産の増やし方』(東洋経済新報社)、世界三大投資家のジム・ロジャーズ氏の翻訳書を多数出版、『ホンマでっか⁈TV』等TV出演多数 お仕事の依頼は fp@yokohanawa.com へお願いします。花輪陽子のシンガポール富裕層の教え https://www.mag2.com/m/0001687882.html 花輪陽子のnote https://note.com/yokohanawa 

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