前澤友作氏による「お金配りおじさん」商標登録出願の内容が公開
前澤友作氏が「お金配りおじさん」を商標登録出願した件については過去記事で触れました。その出願が最近になり公開されました(出願から公開までは数週間程度のタイムラグがあり、さらに特許情報プラットフォームで検索可能になるまでにもタイムラグがあります)。「お金配りおじさん」を出願するのはご本人の自由ですが、指定商品・役務を何にしたのかがちょっと気になっていました。
出願は、商願2020-079359と商願2020-81245の2件あります。前者の指定役務は35類(広告、真マーケティング関係)と36類(金融サービス関係)、後者の指定商品は25類(衣服関連)です。前者の出願日が2020年6月26日、後者の出願日が2020年7月1日なので、後で思いついて衣服関連を追加したのでしょう。
上記リンク先を見ればわかりますが、結構な数の商品・役務が指定されています(日本の商標制度では多めに商品・役務を指定しておいてもほとんど出願人に不利益はないので、できるだけ多く指定しておくことはよくあります)。とりわけ重要なのは、35類の「事業に関する役務の提供、すなわち資金を必要とする起業家と潜在的な個人投資家とのマッチング」と36類「インターネットを介して行う事業プロジェクトの資金調達を目的とする出資・融資の募集・仲介・取次ぎ(クラウドファンディングサービス)」かと思います。当然ながら気まぐれに他人にお金を上げるというだけではなく、この種のサービス(投資家マッチングやクラウドファンディング)への展開を考えている(ついでに、ファッションブランドとしての可能性も探っている)ということかと思います。
特に拒絶理由も考えられないので、このまま登録されてしまう可能性大だと思います(現在、登録までには通常1年程度を要します)。