相続人であることの証明書「法定相続情報一覧図」をご存知ですか?入手方法、費用はいくら?
「法定相続情報一覧図」は、不動産や金融機関での相続手続きで戸籍謄本の代わりとして扱ってもらえる書類です。
だけど、この聞き慣れない「法定相続情報一覧図」、どんな様式なのか、どんな手続きが必要なのか、わからない方も多いと思います。
そこで今回は法定相続情報一覧図の取得方法についてお伝えします。
法定相続情報一覧図は、法務局でもらえる
「法定相続情報一覧図」とは、相続人を証明するための書類であり、法務局で交付を受けることができます。
下図のように、A4サイズの用紙に相続関係図を記載し、法務局が認証したものとなります。
相続人の方が法務局に必要書類を添えて申出をすれば、無料で発行してもらうことができます。必要に応じて複数枚発行してもらうことも可能です。何枚発行しても料金はかかりません。
戸籍謄本などの添付書類が必要
法定相続情報一覧図を法務局で発行してもらうためには、被相続人や相続人の情報など以下の書類が必要となります。
<必要書類>
- 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
- 法定相続情報一覧図
- 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本(現在戸籍)
- 相続人の住民票の写し(法定相続情報一覧図に相続人の住所を載せる場合に必要)
- 申出人の氏名住所を確認できる公的書類
- 委任状(代理人が手続きする場合)
基本的にはこれらの書類が整えば問題ありません。ただし、代襲相続が生じている場合など、更に戸籍が必要になる場合があります。
なお、戸籍謄本は役所で手に入れることができます。
現在戸籍は450円、現在戸籍以外の戸籍は750円、住民票の写しは自治体によっても違いますが300円程度が一般的です。
自分で相続関係図を作らなければいけない
法定相続情報一覧図の元データとなる相続関係図は、自分で作る必要があります。
法務局のホームページでは相続関係のパターンごとの法定相続情報一覧図の見本、書き方を案内しているのでそちらを利用すると良いでしょう。
ただし書き方に細かいルールがあるので、もし心配であれば司法書士などの専門家に作成を依頼するのもひとつです。
参考:法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務局)法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務局)
管轄の法務局で手続きを行う
実は法定相続情報一覧図の申出はどこの法務局でもできるというわけではありません。
法定相続情報一覧図の申出ができる法務局の管轄は以下の通りと決まっています。
<申出ができる法務局>
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
管轄の法務局が遠方であっても郵送での申出が可能です。
不動産や預貯金、株式など複数の相続財産がある場合に活用しよう
法定相続情報一覧図は、修正等がなければ申出をしてから1週間程度で交付されます。修正や、不足の書類がある場合には法務局から連絡が入ります。
このようにして法定相続情報一覧図の交付を受けるわけですが、結果的に戸籍謄本を取得する手間があることに変わりはありません。
そのため、法定相続情報一覧図なんて不要、という方もいらっしゃるでしょう。
法定相続情報一覧図は、複数の相続財産がある場合に便利なツールと言えます。該当する方は参考にしてみてください。