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「18歳成人」法案が成立!何が変わり、変わらないのか

竹内豊行政書士
18歳への成人年齢の引き下げは社会経済に大きく影響します。(写真:アフロ)

成人年齢を18歳に引き下げる民法改正案が6月13日の参院本会議で与党など賛成多数で可決され、成立しました。

施行日は2022年4月1日です。

成人年齢は、1876(明治9)年に発布された太政官布告で20歳と定められました。

今回の改正は実に140年振りです。

民法では成人年齢は多くの法律の「基準」になっています。社会経済などさまざまな分野に影響が及びます。

おもな内容を以下に示します。

成人年齢引き下げに伴う変化

1.20歳以上から18歳以上に変更~「変わる」もの

・携帯電話やクレジットカードの契約が1人できる

・親の同意なくローンが組める

・民亊裁判を1人で起こせる

・10年有効の旅券(パスポート)を取得できる【旅券法】

・国籍の選択【国籍法】

重国籍になった時が20歳未満なら22歳になるまでに、20歳以上の時ならばなったときから2年以内に一つの国籍を選択しなければならない規定をそれぞれ2歳引き下げる

・性別変更の申し立て(性同一性障害の人が家裁に性別変更を申し立てる年齢)【性同一性障害特例法】

・水先人を養成する講師になれる年齢【水先人法】

・社会福祉主事になれる年齢【社会福祉法】

・海技免許取得のための講師になれる年齢【船舶職員及び小型船舶操縦者法】

・民生委員と人権擁護委員の資格について「選挙権を有して成年に達したもの」を削除【公職選挙法の一部改正法】

2.20歳以上から変わらないもの(20歳を維持する)~「変わらない」もの

・養子をとることができる【民法】

・飲酒・喫煙【未成年者飲酒禁止法・未成年者喫煙禁止法】

・馬券、車券、船券(公営ギャンブル)の購入【競馬法・自転車競技法・モーターボート競技法】

・条文にある「未成年者の飲酒」を「20歳未満の飲酒」に【アルコール健康障害対策基本法】

婚姻年齢の統一

民法改正案には女性の婚姻(結婚)年齢(現行16歳以上)を男性と同じ18歳以上に統一する案も含まれています。

現在、未成年者の婚姻は親の同意が必要ですが、成立すればこの規定は削除されます。

(以上参考2018年3月14日、朝日・毎日・東京新聞)

成人年齢の引き下げは国民生活に大きく影響を及ぼします。

「18歳成人」についてはマスコミでも大きく取り上げられるはずです。

ぜひ注目してください!

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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