ノート(100) 三度目の職員面接に揺れ動く心 未決と既決に対する処遇の違い
~整理編(10)
勾留49日目
服喪休業
この日は、父の訃報を踏まえ、フロア隅の「面接室」で幹部職員による面接が行われた。入所以来、三度目であり、前回と同じく年配のベテラン刑務官が担当した。
法務省の規則では、配偶者や二親等内の血族が死亡したことを知った受刑者は、希望すれば、一週間程度の期間、刑務作業などに従事せず、居室で静かに喪に服することができるとされている。「服喪休業」と呼ばれる措置だ。
この幹部刑務官によると、被疑者や被告人の場合も、これに類する特別な取扱いが可能だという。また、もし亡くなった家族のために読経などをしてもらいたいのであれば、僧侶や神職、牧師、神父ら宗教家による教誨も可能なので、遠慮なく願い出るように、との話だった。
揺れ動く心
確かに、昨晩は就寝時間後も亡き父のことを思い、眠れなかった。
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