高プロは欠陥制度なので撤回した方がいい。
23日に衆院通過か?
いよいよ5月23日に高度プロフェッショナル制度(高プロ)を含んだ「働き方改革」関連法案が衆院を通過しそうです。
安倍総理が来週末に外遊を入れたらしく、それまでに衆院を通過させないと、今国会での成立が絶望的になるため、政府・与党は23日の採決に強い意欲を持っていると言います。
加藤大臣のウソ答弁とその後
そうした状況にあるからか、厚労大臣の答弁もかなりテキトーになっており、平気でウソの答弁をしています。
そのことについては、先日、下記記事で書きました。
これについて、国会でも追及があったようです。
それについての報道がこちら。
この記事だとよく分からないのですが、以下の澤路記者のツイートで当時のやり取りが分かります。
岡本議員(国民民主党)、私の記事を見たわけではないでしょうが、的確に問題点をついた質問をしてくれる議員がいるということはありがたいことです。
で、加藤大臣の答弁が以下の「」内です・・・。
省令?
省令など?
結局、法案には加藤大臣が答弁した「労働者が働く時間帯を決める」という要件がないことを受け入れざるを得ず、でも言っちゃったもんだから、「省令で」やるという苦しい答弁をしたようです。
しかし、高プロの効果発生のための要件を省令に定めるというのは、さすがにおかしいと思います。
仮にそうした要件を入れるのであれば法律に書き込むべきです。
省令は大臣が定めるもので、当然ですが、国会で決める法律より劣るものです。
しかも、法律の成立前にはその省令の内容が分からないので、詳細を国会の場で議論しようがないのです。
ですので、やはり、省令ではなく、法律で定めるべきだろうと思います。
高プロに潜む恐ろしい危険
従前から指摘してきたとおり、高プロには重大なエラーがあります。
それは、所定労働時間を設定して、その労働時間働けない場合に欠勤控除するというやり方です。
この設定される所定労働時間には労働時間規制が及ばないのです。
そのため、これを最大限にやると、年収357万円くらいの労働者でも高プロを適用できることになります。
詳しくはこの記事をご覧下さい。
仮に省令で「労働者が働く時間帯を決める」という要件を入れたとしても、このエラーに対してどこまで効果があるでしょうか?
高プロは、使用者に課せられた労働時間の規制を外す制度です。
24時間を所定労働時間として設定させようとする使用者の行為は違法にはなりません。
ですので、それを求めること自体を誰も責められません。
そして、使用者と労働者との力関係を考えれば、使用者の求める所定労働時間について、労働者の同意を取り付けることなど造作もないことでしょう。
ここまで、加藤大臣の答弁がひどいのもあり、議論があまりに雑過ぎて、深まっていないと思います。
したがって、まずはこのエラーを完全に取り除く議論をすべきでしょう。
そのためには、いったん、高プロだけ撤回して議論し直すべきです。
高プロは、そこまで成立を急ぐ必要のある制度ではないと思います。