Yahoo!ニュース

高プロ制度は地獄の入り口 ~ High-pro systm is the gate to hell~

佐々木亮弁護士・日本労働弁護団幹事長
(写真:ロイター/アフロ)

 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革」関連法案が国会に提出され、厚労省のホームページで法案の原文がアップされましたね。

 ここまで以下の記事で警鐘を鳴らしてきましたが、法案を改めて読んで、これはとんでもない制度だということを、より強く感じました。

高プロ制度の解説をします

【閣議決定】高プロ制度によって実現できることは何か?

 まず、法案には「高度プロフェッショナル制度」という言葉は出てきません。

 したがって、これまで言われてきた「高度プロフェッショナル制度」というのは、単なる俗語ということになります。

 ですので、残業代ゼロ制度でも、高度プロフェッショナル制度でも、言葉の位置付けとしては対等ということになりますね。

 以下では便宜上、「高プロ」と呼ぶことにします。

高プロ制度の構造

 さて、この高プロですが、その構造は、対象労働者について一定の要件(※1)をクリアすると、「労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定」が適用されなくなるというものです。

 そして、同時に、使用者には、労働者へ104日の休日付与と一定の健康確保措置(※2)を講じる義務が課されることになります。

 構造としては、これに尽きる制度です。

 

使用者側は何も失っていない制度

 そして、高プロは、裁量労働制のように、業務遂行に労働者に裁量があるとはされていませんし、管理監督者のように、経営側に近い立場の労働者であり、出退勤が自由で、かつ、それなりの高待遇でなければならないという縛りもありません。

 

 端的に言えば、高プロは、一定の職種で年収が一定額を超える見込みのある普通の労働者に対して適用される制度ということになります。

 他方で、使用者は、何か権利を手放しているかというと、特に何も手放していません

 

 そうなれば、普通の労働者に対する契約と同じでいいと言うことになりますので、何時までに出勤して、何時まで働かなければならないという所定労働時間を設定することも許されます

 私も、高プロで所定労働時間というのは矛盾ではないかと思っていたので考えていなかったのですが、改めて法案を読んでみると、使用者が対象労働者に所定労働時間を設定してはいけないとはどこにも書いていません

超長時間の労働時間を設定しても合法

 そして、怖いのがここからで、その所定労働時間に対しては、労働基準法にある労働時間規制が及ばないということです。

 どういうことかというと、つまり、1日8時間を超えた所定労働時間を設定しても、違法ではない、ということになります。

 たとえば、「始業時刻9時」「終業時刻午前2時」「休憩なし」という所定労働時間の設定も可能になります。

 さらに、恐ろしいのは、この場合、この9~26時の間に、働かない時間があった場合(遅刻・早退・欠勤など)は、賃金を減じること(欠勤控除)も、理論上は違法ではないことになるのです。

 

 でも、改めて考えてみれば、労働時間の規制が及ばないとはこういうことなんですね。

 労働法のなかった時代、契約自由という名目で、死ぬまで働かされる契約を締結させられていた労働者がいた時代を思えば、当然と言えば当然の結論ではあります。

 法案作成者は、そこまで考えていないのかもしれませんが、労働時間規制を外すことの恐ろしさをもっと具体的に考えてもらいたいものです。

時給1716円

 さらに、こういうことも理論上、可能です。

 まず、年収を1075万円と設定し、契約上、働かなければならない時間を、6264時間とします。

 この6264時間とは、1年の365日から、使用者が付与を義務づけられている休日日数104日を引いた261日に、24時間を掛けた時間数です。

 理論上、この時間数が、高プロでの最大の労働時間数となります。

 これを働くようにという契約も、高プロにおいては、法違反ではありません。

 

 当然ですが、人間は機械とは異なるため、24時間労働を何日も連続することは不可能です。

 どこかで力尽きて働けなくなるでしょう。

 その場合、1時間働けなくなるごとに時給換算した1716円ずつ給料が減ることになりますし、24時間休めば、4万円以上、給料が減ることになります。

 

 でも、そうなると高プロの年収要件を割って、高プロの適用がなくなるのでは?と思うところですが、高プロは、一定の年収が得られる「見込み」でいいので、欠勤控除などで下がる分は「見込み」には影響しないものと思われます。

 

 さて、そうすると、どうなるでしょうか。

 高プロで所定労働時間の設定をするにあたり、物理的な最大限の労働時間を所定労働時間と設定した場合の時給は1716円です。

 これを労働基準法の労働時間規制が許される労働時間で再計算すると、年収357万7860円(※3)となるのです。

 なんと!

 高プロは年収1075万円以上の労働者が対象と言いつつも、実は年収357万円くらいの労働者にも、やりようによっては適用できちゃうんですね。

 おそらく、こういうことを書くと、そんなことは想定していない、と言われるものと思われますが、今のようなことをやってはいけないという法律上の担保は何もありません。

 せめて、法律に、所定労働時間を設定してはいけないとか、仮に設定しても、それを割ったとしても給料を減額してはいけないとか、そういう定めがないと、とんでもないことになります。

高プロは欠陥制度なので削除した方がいい

 労働時間規制が及ばないということについて、もっとリアルに考えるべきかもしれません。

 労働時間と賃金のリンクを外すという謳い文句も、それはあくまで残業代を支払わなくてもいいという「リンク」に過ぎず、欠勤控除をしてはいけないという「リンク」は外されていないのです。

 これから審議が始まりますが、上記のようなことは、「そんなことは想定していない」とか、「考えすぎだ」とか、「ありえない」とか言うかもしれませんが、法律で規制されてない限りは、行政も取り締まりはできません。

 したがって、現在の法案は、上記のようなことができてしまうのですから、欠陥法案だと言っていいでしょう。

 「働き方改革」関連法案から、高プロ部分を削除することが不可欠でしょう。

 

※1 この「一定の要件」の中に、年収が1075万円以上とか、高度でプロフェッショナルな業務であるなどが入ることになります。もっとも、法案を読めば分かりますが、年収については1075万円とは明記されておらず、労働者の平均年収の「三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上」とされていますし、業務については厚生労働省令で定める業務となっているので、何の定めもされていません。

※2 104日の休日がどの程度のものかについてや、健康確保措置の甘さについては、「高プロ制度の解説をします」に書いておきましたので、ご覧ください。

※3 労基法は1週間40時間までという労働時間規制があります。したがって、「365日÷7日×40時間」の式で、労基法における年間労働時間数が算出でき、それは2085時間です。これに1716円を掛けた数字となります。

弁護士・日本労働弁護団幹事長

弁護士(東京弁護士会)。旬報法律事務所所属。日本労働弁護団幹事長(2022年11月に就任しました)。ブラック企業被害対策弁護団顧問(2021年11月に代表退任しました)。民事事件を中心に仕事をしています。労働事件は労働者側のみ。労働組合の顧問もやってますので、気軽にご相談ください! ここでは、労働問題に絡んだニュースや、一番身近な法律問題である「労働」について、できるだけ分かりやすく解説していきます!2021年3月、KADOKAWAから「武器としての労働法」を出版しました。

佐々木亮の最近の記事