教員の長時間労働を解決するには?給特法を維持したままでいいのか?
教員の長時間労働や教員のなり手不足の問題は本当に深刻だ。その解消のために中央教育審議会が4月19日に素案を出した。だが、残念ながら、この素案で教員の長時間労働や教員のなり手不足が解決することはあり得ない。むしろ逆効果になる可能性すらある。
素案の内容は「給特法を維持したまま4%の教職調整額を10%に上げる」というものだが、現場の切実な声は「もっとお金が欲しい」ということではなく、仕事の量を減らして欲しい」ということだ。
さて、ここで諸悪の根源である給特法の問題点について概略を記しておきたい。給特法では、教員に残業代を払わない代わりに、基本給の4%を「教職調整額」として一律に加算することになっている。
では、なぜ残業代を払わないのか?ざっくりいうと「教員の仕事は内容も勤務態様も特殊だから、労働基準法でいうところの残業代が決めにくいから」ということになっている。
だが、この法律のせいで「定額働かせ放題」が常態化してしまった。結果的に、給特法は「4%余分にもらってるんだから、文句言わずに際限なく働け」といっているのと同じだ。
今回の素案ではそれが10%になるだけであり、「これからは10%も余分にもらうんだから、もう文句は言わずに働け」といっているのと同じだ。
世間の一部や管理職の中には、「4%が10%に上がったのだから今まで以上に働け」という発想を持つ者が出てくる可能性すらある。では、実際どれくらい上がるのかというと、この問題に取り組んでいる現役の高校教諭西村祐二氏によると「手取りが(月額)1、2万円増える程度」だという。
繰り返すが、この素案で問題が解決することはあり得ない。では、どうすれば解決するのか?それは、誰もが心当たりがあるだろうパーキンソンの法則にのっとって考えればわかりやすい。
パーキンソンは「仕事の量は利用可能な時間を全て満たすまで膨張する」といっている。つまり、仕事の時間が1日しかないと1日で完成できるが、3日あると3日間かかってしまうということだ。これは教員の仕事にも非常によく当てはまる。
教員の仕事は多岐にわたり、授業や生徒指導はもちろんのこと、教材研究、授業準備、テストの採点、日記の赤ペン、教室環境の整備、事務処理、備品整理、保護者対応、地域対応などやることは山ほどある。
教員は「やればやるほど子どものためになる」という気持ちがあるので、際限なくやってしまう。その結果、過労とストレスで心身を病んだり自分の家庭が崩壊したりしてしまう。それが世間に知られることとなり、教員のなり手が不足する。
この問題を解決するためには、利用可能な時間の上限を決める必要がある。給特法による教職調整額を廃止して残業代を出す形にすれば、残業代には上限があるので残業時間にも上限ができる。
それによって、文科省も教育委員会も各学校の管理職も教員の仕事を見直して仕事量を減らす必要性に迫られる(必要性に迫られないと彼らは真剣にならない!)。これで初めて教員の長時間労働となり手不足が解決できるのである。
最後にポイントをまとめる。「教員の仕事は時間の上限を決めなければ際限なく膨張する。残業代を出すようにすれば、残業代は際限なく出すわけにはいかないので、自然に時間の上限も決まる。そのためには、調整額の引き上げでごまかすのではなく、残業代を出すようにすることが必要だ」