任天堂がマリカー業者に勝訴
任天堂が「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する東京地裁判決について」というプレスリリースを自社ウェブサイトに掲載しました。
ということです。
裁判所のサイトで判決文はまだ公開されていません(是非公開していただきたいものです)。まずは任天堂のプレスリリースの内容からわかる範囲内で分析してみます。
本件に関しては、過去に何回か記事を書いています(「任天堂がマリオカートのコスプレ付カートレンタル業者を提訴」、「マリオコスプレ・カートレンタル業者の言い分を検証する」、「任天堂、最強の法務部をもってしても”マリカー”の商標登録取消に失敗」、「コスプレ付カートレンタルのマリカー社のウェブサイトが全面更新されている件」)。
過去記事にも書いたように、任天堂がマリカー社に権利行使する手段としては、大きく不正競争防止法、商標法、著作権法があります。任天堂のプレスリリースから判断する限り、商標法と著作権法関連の主張については認められず、不正競争防止法のみが認められたように思われます。
また、過去の行為についての損害賠償についてはよいとして、今後の行為の差止めについて「マリオ等のキャラクターのコスチュームを貸与」くらいしか書かれてないのが気になります。「マリカー」という名称を使ってのカートレンタル事業の営業、客が(どこか別の店で)マリオのコスチュームを購入してカートに乗る等の行為には判決の射程が及んでいないのかもしれません。いずれにせよ、判決文にアクセスできた段階で再度分析したく思います。