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救急車をタクシー代わりに呼んだ場合の法的責任は??弁護士が解説

福永活也福永法律事務所 代表弁護士
(写真:アフロ)

以前から指摘されていた問題ですが、救急車の出動数が増え続ける中、本来的な救急車の用法ではない、タクシー代わりや軽い症状での利用も含まれているとみられることから、総務省消防庁が実態を調べる方針を固めました。

タクシー代わりに救急?実態調べます 消防庁が方針

そもそも救急車の利用が予定されているのはどういう人?

救急車は、消防機関による救急業務に用いられる車両のことを言いますが、救急業務とは、一定の傷病者について、救急隊によって医療機関等に搬送することを言います。

そして、救急車の利用が予定されている傷病者とは、以下のとおり法律で規定されています(消防法第2条第9号、消防法施行令第42条)。

  1. 災害により生じた事故による傷病者
  2. 屋外・公衆の出入りする場所において生じた事故による傷病者
  3. 屋内において生じた事故による傷病者、または、生命に危険を及ぼすような状況にある疾病による傷病者で、かつ、これらの傷病者を医療機関等に迅速に搬送するための適切な手段がない傷病者

さらに、以上の1~3のいずれかに該当することに加えて、医療機関等に緊急に搬送する必要がある傷病者

とされています。

こういった法律上の決まりを厳格に知っている人はあまりいないと思いますが(私も、今回初めて勉強しました)、法的には、救急車を利用するためには、医療機関等に緊急に搬送する必要性がある場合と定められていますし、特に、屋内の事故等の場合には、救急車以外に適切な手段がないことも要件とされています。

では上記の要件に該当しない傷病者のために救急車を呼んでしまった場合の法的責任は?

そもそも専門家でもない一般人が、一定の緊急性を要する状況において、上記の難しい要件を理解した上で、救急車を呼ぶかどうかを判断することは難しく、基本的には何らかの法的責任に問われることはないでしょう。

ただし、これは救急車を呼んだ本人に、何ら悪質な意図がなかった場合であって、もし傷病者が救急車を呼ぶほどの状況ではないことがはっきりとわかっていたにもかかわらず、敢えてタクシー代わりに呼んだような場合には、以下の法的責任に問われる可能性があります。

1.消防法違反(消防法第44条第20号)

正当な理由がなく、傷病者の状況について虚偽の通報をした者には、30万円以下の罰金または拘留が科されます(拘留とは、1日以上30日未満の範囲で刑事施設に拘置する刑罰)。

2.軽犯罪法違反(軽犯罪法第1条第16号)

虚偽の災害の事実を公務員に申し出た者には、拘留または科料が科されます(科料とは、1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰)。

3.偽計業務妨害罪(刑法第233条)

かなり悪質なケースであれば、消防機関の適正な業務を虚偽の通報により妨害するものとして、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

救急車の適正な利用のためにどうすれば良いか?

基本的には、悪質な意図がない限り、本来の救急車を呼ぶべき状況かどうかを考えずに呼ぶべきだと思います。

そうしないと、むしろ、素人から見ると一見緊急性がないように見えた傷病者が、実はかなり危険な状態にあり手遅れになってしまったり、また、本来は動かしてはいけない傷病者を下手に動かしてしまうこともあるかもしれません。

ちなみに、総務省消防庁が公表しているパンフレットでは、どういう場合に救急車を呼ぶべきかについて紹介されています。

救急車を上手に使いましょう - 総務省消防庁

このパンフレット内には、救急車を呼ぶべきかどうか迷った場合の相談窓口も紹介されていますので、救急車を呼ぶかどうか迷った場合には相談してみるのも手です。

(例えば、東京都であれば#7119)

以上、どのような場合に救急車を呼ぶべきかについて法律面から解説しましたが、基本的には、命・安全が第一ですから、あまり萎縮せずに救急車を呼ぶようにしつつ、あまり必要でなさそうだなと感じた場合には相談窓口に連絡してみるのがよろしいかと思います。

※本記事は分かりやすさを優先しているため、法律的な厳密さを欠いている部分があります。また、法律家により多少の意見の相違はあり得ます。

〇消防法第2条第9号〇

救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によつて、医療機関(厚生労働省令で定める医療機関をいう。第七章の二において同じ。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう。

〇消防法施行令第42条〇

(災害による事故等に準ずる事故その他の事由

法第二条第九項 の災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものは、屋内において生じた事故又は生命に危険を及ぼし、若しくは著しく悪化するおそれがあると認められる症状を示す疾病とし、同項 の政令で定める場合は、当該事故その他の事由による傷病者を医療機関その他の場所に迅速に搬送するための適当な手段がない場合とする。

福永法律事務所 代表弁護士

著書【日本一稼ぐ弁護士の仕事術】Amazon書籍総合ランキング1位獲得。1980年生まれ。工業大学卒業後、バックパッカー等をしながら2年間をフリーターとして過ごした後、父の死をきっかけに勉強に目覚め、弁護士となる。現在自宅を持たず、ホテル暮らしで生活をしている。プライベートでは海外登山に挑戦しており、2018年5月には弁護士2人目となるエベレスト登頂も果たしている。MENSA会員

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