『イソジン』などポビドンヨード含有うがい薬、フリマアプリでの転売に注意。医薬品のため違法(追記あり)
大阪府の吉村知事が「ポビドンヨードをふくむうがい薬でうがいをすると新型コロナウイルス患者の陽性率が減っていく、効くのではないかという研究が出た」と4日の記者会見で発表しました。
これをうけてドラッグストアなどで『イソジン』などのうがい薬の買い占め騒動が起こり、フリマアプリ『メルカリ』や『PayPayフリマ』でも高額で転売される事態となっています。
この状況で注意して欲しいのは、許可なくフリマ・オークションサイト(アプリ)で医薬品を販売するのは違法だという点です。
許可のない販売は医薬品医療機器等法に違反する恐れ
『イソジンうがい薬』、『ラリンゴール』、『エスコンうがい薬AZ』、『パブロンうがい薬AZ』、『明治うがい薬』などのうがい薬は第3類医薬品です。
そのため、これらの医薬品を販売すると“医薬品医療機器等法に違反する恐れ”があります。これは『東京都福祉保健局』でも注意されています。
もちろん医薬品は『メルカリ』では出品禁止に指定されていますし、『PayPayフリマ』も同様です。
新型コロナで生活が苦しく、転売や家にある在庫を処分することでお金を稼ごうと思う人もいるかもしれませんが、違法のため注意してください。
転売品にはポビドンヨードが含まれていないものも
また、この騒動に便乗してポビドンヨードが含まれていないうがい薬も多く出品されています(指定医薬部外品の場合、違法ではありません。ただしエタノールを含む場合は国民生活安定緊急措置法に違反する恐れがあります)。
こうしたうがい薬では、記者会見を見てうがい薬が欲しいと思った人の期待には応えられないと思われます。こちらも十分注意してください。
ちなみにフリマサービス運営側が違法な出品を見つけ次第、削除をかけていることも確認しています。なかにはこうした運営側の監視をかいくぐって医薬品を売ろうと考えている人もいるでしょうが、その場合は違法です。
転売には手を出さないようにしましょう。
8月6日1時19分追記
指定医薬部外品のうがい薬のうち、エタノールを含む製品は国民生活安定緊急措置法に違反する恐れがあるとの注意事項を本文内に追記しました。