ノート(46) 辞職の際、検事が検察庁に返還しなければならないものとは
~解脱編(18)
勾留17日目
再び接禁の解除決定
朝から弁護人との接見を終え、自殺防止房に戻ると、拘置所の刑務官から書類の確認と指印を求められた。裁判官による決定書であり、3日後に迫った10月11日に、1時間だけ、最高検の三浦守検事と検察事務官に限り、接禁を一部解除する、というものだった。
勾留期限日であり、かつ、起訴予定日だったことから、起訴に先立って僕と面会をし、懲戒免職の告知をした上で、起訴段階では「現職検事ではなく元検事を起訴した」という体裁を取ろうとしているものと思われた。11日は「体育の日」に当たる休日であり、本来は面会が認められない日だったが、おそらく拘置所も特別扱いをするのだろう。
求刑基準
懲戒免職であれ任意の依願退官であれ、検事を辞めるに際し、必ず検察庁に返還しなければならないものがあった。特に重要なのは、(1)求刑基準、(2)検事バッジ、(3)身分証だった。(1)は、検察が独自に作成している極秘のファイルだ。
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