連休中の処方せん「期限切れ」に注意を 対策は
厚生労働省は、処方せんの使用期間に関する事務連絡を3月末に通達しました。使用期間の認知度が低く、薬局や医療機関から啓発してほしいとのことです。ゴールデンウィークに入るため、注意が必要です。
処方せんの期限は?
医療機関ではたくさん処方せんを発行していますが、「処方せんの有効期限が過ぎてしまったので、再発行してほしい」という患者さんは後を絶ちません。
外来受診時に発行された処方せんは、通常その日のうちに調剤薬局に持って行きます。しかし、週明けなどに持参すると、すでに有効期限を過ぎてしまっていることがあります。
というのも、処方せんの使用期間は「発行日を含めて原則4日間」という短いものだからです。
たとえば、5月2日に処方せんが発行された場合、連休中の5月5日が最終の使用期限です(図1)。祝日に開いている調剤薬局は少ないため、連休中に処方せんが使えなくなってしまいます。
しかし、なぜこれほど使用期間が短いのでしょうか。
慢性の病気であれば多少期限が長くても問題はないでしょうが、世の中そういう病気ばかりではありません。処方せん発行日から日数が経過すると、病状が変化してしまい、適切な治療効果を得られない懸念があります。そのため、「4日間」と定められているのです。
処方せんの再発行は自費
期限を過ぎてしまった場合、処方せんの再発行のために医療機関を再受診する必要があります。
再発行してもらう場合、残念ながら健康保険は適用できず、自費での支払いとなるため注意が必要です。
どう対策するか?
特段の事情が無い限り、処方せんの使用期間は記載されずに発行されます。しかし、処方医に依頼すると、実はこの期間を延長することが可能です。
私も、時折「使用期間内にどうしても調剤薬局に行けないので、延長してください」と言われ、処方せんに具体的な日付を記入することがあります(図2)。
なお、期限が過ぎてしまったからといって、自身で日付を書き加えることは違法であり、処罰の対象になります。
薬の受け取りは処方せん提出と同日が望ましいですが、使用期間内に処方せんを薬局に提出しさえすれば、受け取りは期限を過ぎた後でも問題ありません。
まとめ
ゴールデンウィークに限らず、シルバーウィーク、年末年始などの大型連休では、処方せんの再発行依頼が増えます。
「明日か明後日に行こう」と思っていると、調剤薬局が休みで開いていないということがありますので、必要な薬剤はできるだけすみやかに調剤薬局で受け取るようお願いします。