東名高速やり直し判決の〈喉に刺さった魚の骨〉
■はじめに
東名高速で起こった一家死傷事件の差戻し審の判決が、6日に横浜地裁でありました。横浜地裁は危険運転致死傷罪の成立を認め、被告人に改めて懲役18年を言い渡しました。これまでの裁判の経過を振り返って、判決の問題について考察します。
本件における事実の概要は次の通りです。
被告人が、2017年6月5日夜、東名高速下り線パーキングエリアで被害者家族の夫から駐車方法を注意されて立腹し、一家4人が乗った車を乗用車で執拗に追跡し、幅寄せや被害者車両の進路に割り込んで減速するなどの「あおり運転」で行く手を塞ぎ、中央分離帯そばの追い越し車線に強制的に停車させ、その後、後続のトラックが追突事故を引き起こし、被害者家族夫婦を死亡させ、同乗の娘2人に傷害を負わせた。
■裁判の経過とやり直し判決
◇第一審(横浜地裁)
危険運転であるあおりと、危険運転ではない強制停車の一連の行為は、被害者の死亡と因果関係があると判断(当時は停車は危険運転ではなく、その後改正)。
◇控訴審(東京高裁)
強制停車は危険運転ではないが、停車したのはあおり(危険運転)の結果であり、その後の暴行を通じて事故が誘発されたので、危険運転致死傷罪が成立するが、手続きに違法があったので差し戻す。
◇差戻し審(横浜地裁)
ー争点ー
前審、前々審とも、停車そのものを危険運転と評価しなかったので、検察官はこれを起訴状から削除し、さらに途中にトラックの過失が介在するがこれは軽微だと評価し、直前のあおりと事故の因果関係は認められると主張した。
被告人はあおり等を行なったことじたいを否定し、さらに弁護人はあおり等から事故が起きたのではなく、トラックの過失が原因であると主張した。
ー判決概要(令和4年6月6日)
- 被告人の強制停車行為は、本件の(あおり等の危険運転と死亡との間の)因果関係を否定するような異常な介在事情には当たらない。
- 被害車両の運転者(妻)が高速道路の第三通行帯に停車という危険極まりない行為に及んだのは、被告人の危険運転で冷静な判断ができず、被告人の求めに応じて停止するほかないとの判断に追い込まれたからであり、死傷の結果は、被告人の危険運転じたいによって直接引き起こされたものといえる。
- また、被告人による停止行為じたいは、被害車両に対して停止を求める被告人の強い意思を示す危険運転に引き続いて生じる事態としては「ごく自然なもの」といえる。
- したがって、被告人の停止行為は異常な介在事情とはいえず、それまでの妨害運転(危険運転)と死亡との間の因果関係は肯定される。
■本判決の論理
差戻し審では、危険運転そのものの事実とその法的評価が争点になっていましたが、個人的には、裁判所の事実認定には無理はなかったと思えます。中心的な論点は、(強制停止は当時は「危険運転」ではありませんでしたので)それまでの4度の危険運転と死亡との間に因果関係があるのかどうかという点でした。
この点、本判決は前審、前々審と比べてより実質的な判断を行なっており、とくに「危険の現実化」という言葉を使って、危険運転に含まれている危険が死傷の結果という形で現実化したとしている点で注目されます。
この「危険の現実化」という言葉は、最近の実務でよく使われる言葉であって、因果関係を(ドミノ倒しのような)物理的な力が単純に連続する関係とは捉えずに、〈その行為に内在している危険性が結果へと実現したのかどうか〉という観点から実質的に判断するという考え方です。
これは、とくに行為と結果との間にいくつかの介在事情が存在する場合に問題になります。本件でいえば、直前の危険運転と死亡との間に、停車行為や被告人の被害者に対する暴行、追突したトラックの過失などが介在するわけですが、とくに強制停車という被告人自身の行為の評価が問題になります(トラック運転手は不起訴になっており、判決もその過失行為は重大ではないとしました)。
そして本判決は、最初の危険運転とこれらの介在事情を前提に、〈死傷の結果はどの行為のせいなのか〉を問題にしたのでした。
この場合、このような介在事情が異常な行為であり、しかもその行為の結果に対する影響力が大きければ当初の行為に内在している危険が現実化したとはいえなくなります。この「異常性」の判断については、二つの判例が参考になります。
まず、砂末吸引事件では、殺人犯が殺害後に証拠を隠すために死体遺棄行為に出ることは異常ではなく、むしろよくあることであり、しかも被害者が仮死状態であったということが一番大きな死の原因であり、砂浜に放置するという介在事情の死に対する影響力も大きくはなかったという判断があります。したがって、最初の行為に含まれていた危険が、介在事情を経由して現実化したと評価される事案です。
これに対して熊撃ち事件では、(因果関係について詳しい判断をしていませんが)最高裁は第二行為が故意の殺人であるというその異常性に着目して、第二行為と死亡との因果関係を認めたものだと解されます。
■まとめー判決の評価ー
今回の判決の論理を改めて見ると、強制停車という行為を、直前の危険運転の延長で行なわれた「ごく自然なもの」としている点が重要です。
しかし、はたしてそうでしょうか?
危険運転致死傷罪は、被害者が運転中にあおりや幅寄せなどの行為に遭い、それによってハンドル操作を誤ったり、(本件のようなケースでいえば)恐怖のあまり運転できなくなって停車を余儀なくされたりして、事故になったといったようなケースを想定したものです。危険運転に内在する危険性が事故に現実化したというのはこのような意味です。
しかし、本件では、運転していた被害者は、被告人のきわめて危険なあおりや幅寄せに遭い、恐怖の中で必死にハンドルを握り運転していたと思われます。そして、何とかその危険をいったんは回避しています。そして、ほっとしたのもつかの間、その後に高速道路の第三通行帯に強制的に停車させられ、降りてきた被告人から暴行を受け、そこにトラックが突っ込んで亡くなりました。
第三通行帯への強制停車は、異常な行為だといわざるをえません。なぜなら、それは被告人自身にとっても命を落としかねないきわめて危険な行為だからです。これを判決のように危険運転に引き続いて生じる「ごく自然なもの」ということには、飛躍があるのではないでしょうか。この箇所は、喉に刺さった魚の骨のような感じがします。
被告人は控訴するということらしいですが、控訴審ではこの点がさらに議論になるだろうと思います(了)
■以下の拙稿も参照していただければと思います。