【期間延長】ANA、JALの国際線全路線で4月5日搭乗分まで手数料なしでキャンセル・変更可能に
2月28日からANA(全日本空輸)やJAL(日本航空)では、国内線全路線の航空券で2020年3月19日(木)搭乗分まで無料でキャンセル・変更ができる特別対応を開始したが、3月2日からはANAとJALの国際線全路線でも2020年3月19日(木)搭乗分まで(両社ともに2月28日までに購入した航空券)を対象に取消手数料なしでのキャンセル・変更を可能とする特別対応を開始することを発表した。
※2020年3月6日11時45分追記:ANA・JALの国内線、国際線共に4月5日(日)搭乗分まで特別対応の延長することを発表
関連記事:ANA、JALの国内線航空券、3月19日搭乗分まで無料でキャンセル・変更が可能に。注意点は?(2月28日掲載)
従来は中国(香港を含む)発着路線に限り特別対応を実施しているが、今回は国際線全路線に拡大した(中国路線はANAは2月26日まで、JALは2月27日までの購入分が対象)。ANAとJALでキャンセルする場合の取り扱い方法が若干異なる。下記のキャンセル・変更方法については、航空会社で直接購入した場合の方法となっており、旅行会社などで購入した航空券やパッケージツアーの場合は申し込みをした旅行会社(オンライン旅行会社の場合はコールセンター)での取り扱いとなる。
ANAは3月5日までのキャンセル時には専用フォームからの申請が必要
ANAは、3月19日搭乗分まで(香港を含む中国線は4月20日搭乗分まで)の国際線航空券が対象となるが、ANAホームページ内でキャンセルする場合、3月2日~5日に手続きする際には、特設サイトに掲載されている専用フォームから申請する必要がある。この期間は、ANAホームページの予約記録から取り消しする場合には通常の取消手数料が必要となるので注意が必要だ。ANAでは、3月6日以降にANAホームページ上でも取消手数料なしでの払い戻しへ向けて準備を進めており、準備が整い次第、特設サイトで払い戻し方法を掲載する予定となっている。
※3月4日9時40分修正:専用フォームからのキャンセル手続きが3月5日までになったことから、当該部分を修正しました
キャンセル(払い戻し)をする場合、旅行開始前であれば発行日から1年+30日以内、旅行を開始している場合は旅行開始日から1年+30日以内に連絡することで取消手数料なしでの払い戻しが可能だ。対象期間内であれば予約便が出発した後でも、取消手数料なしでの全額払い戻しが可能だが、旅行中止を決めた段階で早めに手続きをしておくことをおすすめする。
なお、便の変更を希望する場合は2020年4月20日まで(中国路線は6月30日まで)の期間内に1回のみ搭乗日の変更が可能となっており、ANA予約・案内センターでの手続きが必要となる。
JALは搭乗日前日までネットでの手続きが可能
JALにおいても、3月19日搭乗分までの国際線航空券(香港を含む中国線は4月20日搭乗分まで)が対象となる。3月2日時点でJALホームページを含むJALにて直接航空券を購入している場合は、出発前であれば出発前日の23時59分までJALホームページの予約記録からキャンセル料なしでの払い戻しが可能となっている。もし、搭乗日が過ぎてしまった場合も、ANA同様に旅行開始前であれば発行日から1年+30日以内、旅行を開始している場合は旅行開始日から1年+30日以内に連絡することで払い戻しが可能だ。詳細は、特設サイト内で案内している。
便の変更を希望する場合には、2020年4月20日まで(中国路線も4月20日まで)の期間内に1回のみ搭乗日の変更が可能となっており、JAL国際線お問い合わせ窓口での手続きが必要となる。
ネット上でも国際線で特別対応して欲しいという声が多かった
今回、ANAとJALは共に、中国線を除き3月19日搭乗分までが対象となっているが、片道だけでも該当する日程であれば、往復共に特別対応の対象となるほか、マイル利用の特典航空券においても同様の対応となる。
2月28日にANA・JALの国内線全路線で手数料なしでのキャンセル・変更が可能な特別対応になった段階で、国際線は対象にならないのか?という声がネット上でも多く出ていた。このような状況で場所を問わず、海外旅行に出かけられる状況ではなく、キャンセルを申し出ても通常のキャンセル料になると案内されたケースが続出した。
例えば、ヨーロッパ方面などで旅行代金が高いパッケージツアーに申し込んでいたケースで、旅行会社に交渉しても通常通りのキャンセル料が請求されると案内され、仕方なく取消手数料を払って旅行を取りやめた旅行者もいた。中には、勤務している会社から旅行を含む海外渡航を禁止される場合で仕方なく取りやめたケースもあった。
特別対応のタイミングは難しい
航空券の特別対応をもっと早くすべきという考えもあるが、特別対応に関わる費用は税金ではなく、航空会社側の負担となる点にも触れておきたい。実際に、コストを抑えることでリーズナブルに運賃を提供しているLCC(格安航空会社)では、欠航となれば取消手数料なしでの払い戻しに応じるが、通常運航であれば基本的に特別対応はせずに、旅行を取りやめる場合でも通常の取消手数料(LCCによっては払い戻し不可の場合もある)を請求している。
あくまでも航空会社側の善意で「特別対応」が行われており、飛行機の運航可否に関わらず対応してくれるのはフルサービスキャリア(大手航空会社)の特徴とも言える。どのタイミングで開始するべきかは、航空会社にとっても難しい経営判断なのだ。
海外の航空会社でも今後、同様の動きになる可能性が高いが、航空会社によって対応が異なるほか、日々状況が変化していることから、各航空会社のホームページより最新の情報を確認していただきたい。