「プレミアムフライデー」の商標問題について
あまり評判がよろしくない、本日より実施の「プレミアムフライデー」ですが、商標に関しても一悶着あるかもしれません。昨年の8月13日付で、経済産業大臣名義(要するに経産省)でPREMIUM FRIDAYが出願されている(商願2016-88421)のに加えて、PPAPでおなじみ(笑)のB社も同じ商標を同日に出願している(商願2016-88273)からです。両者の指定商品は一部重複しています(というか、経産省側は五輪エンブレム方式で全類出願しています)。
例によって、B社側の出願料金は支払われていないようですが、もし支払われた場合にはどうなるでしょうか。
日本の商標制度は先願主義ですが、先後の判定には出願時刻は関係なく、日付のみで判断されます。同日の場合には、両出願人に協議命令が出され、どちらから出願取下げ(または指定商品の一部削除)を行なうことになりますが、協議が成立しなかった場合には「公正な方法によるくじ」で決着がされることになります。
聞いた話しではこの「くじ」とは、福引きで使うガラガラポンのようなもので、特許庁に置いてあるそうです(私は見たことがありません)。「くじ」が使われることはごく希にあるようです。
仮にB社がくじで勝って、出願が残ったとしても、以前に書いたような理由により、登録される可能性はきわめて低いと思います。経産省はその後に権利化することはできるでしょう。とは言え、もう少し早めに出願しておけば面倒はなかったのにと思います。
Googleで日付検索してみると2016年8月13日は「プレミアムフライデー」が報道発表された日付のようです。私も五輪エンブレム騒ぎの時に口を酸っぱくして言ってましたが、いかにも勝手出願されそうな影響力の大きい言葉やロゴ(エンブレム)等を発表する時には、発表の前日までに出願しておくことが重要です。朝一で出願してその後に発表というやり方ですと、その日の深夜零時までに他人に出願されると先願を確保できなくなるからです。