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新型コロナによる<景気悪化>で内定取り消しされた場合の留意点

佐々木亮弁護士・日本労働弁護団幹事長
(写真:アフロ)

 新型コロナウィルスの感染拡大によって、様々な市民生活に制約が生じ、経済活動が停滞しています。

 そのため新卒者などを中心に、せっかく就職先が決まったのに内定が取り消されたという話を耳にするようになりました。

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就職内定取り消されるケースも 新型コロナウイルス感染拡大で

内定者は法律上どういう立場?

 まず、知っておいてほしいのは、内定をもらった時点で、会社との労働契約が成立しているという点です。

 したがって、内定者も労働者となり、法的な保護があります。

 内定段階での労働契約を、難しい言葉で、始期付解約権留保付労働契約といいます。

 普通の労働契約と何が違うかというと、まだ就労開始の時が来ていないので労働の義務がない点と、場合によっては内定を取り消すという解約権があるよ、という点が、普通の労働契約とは異なります。

どういう場合に内定は取り消せる?

 内定といえども労働契約は成立していますので、会社が労働者を解雇することが自由ではないように、一度出した内定も、そう簡単に取り消せるものでありません

 企業が内定を取り消すためには、内定取り消し事由が、客観的に合理的なものであること、そして、社会通念上相当として認められるものである必要があります。

 具体的には、内定時に会社が知ることができなかったような理由で、かつ、それが業務に影響を与える場合、そして、それらを理由に取り消しても、社会的にも相当であるという場合です。

 典型例は、大卒者の採用と考えて新卒採用をしたがその者が卒業できなかった、とか、内定を出したあとにその者が重大なケガをして働けなくなったとか、そういう場合です。

 もし、客観的に合理的でもない理由での内定取消や、社会通念上相当として認められない理由で内定取消が行われた場合は、その取り消しは無効となります。

内定取消が無効になったらどうなる?

 内定取り消しが無効となった場合、労働契約は解約されず、存続することになります。

 したがって、就労始期が訪れれば、労働者は働き、会社はそれに対して賃金を支払わなければなりません。

 もし、会社が、その労働者に「職場に来るな」と拒絶をしても、賃金の支払い義務は消えません

 また、このほかに、特に新卒などの場合には、違法な内定取消がなされたとして慰謝料などの損害賠償請求をすることもできるケースもあります。

新型コロナでの景気悪化を理由にした内定取消はできる?

 問題は、今回のような新型コロナを原因にした景気悪化を理由に内定取消ができるか、どうかです。

 こうした社会の景気悪化によって、内定取消が増えたという経験は、私たちは近いところで2回あります。

 1回は、リーマンショックの時、もう1回は東日本大震災の時です。

 このような場合、まず考え方として、景気悪化による内定取消は、内定者側には全く非がない事情による内定取消である、ということです。

 

 この場合、内定者側には責任がないので、内定を取り消すにしても、相当に高度な内定取消理由が求められます。

 そもそも、会社が行う人員の採用は、計画的になされるもので、やみくもに採用しているわけではありません。もし、やみくもに採用している企業があれば、それは企業側の責任となり、その責任を内定者に押し付けることは不合理であることになります。

 特に、今回の新型コロナを理由にした景気の悪化は、まだ始まったばかりで、どのような見通しになるのか、確定的なことは言えない段階です。

 業種、業態などによっても影響は異なりますし、どのくらいの期間、この影響が続くのかも不透明です。

 また、今後の国の施策によって持ち直す可能性もあるでしょう。

 このような不確定要素が大きいところで、安易に内定を取り消すことは、果たして有効となるかは、大きな疑問があります。

 もちろん、どうしようもないくらいに経営に打撃を受けている会社では、有効な内定取消もあるかもしれません。

 しかし、新型コロナの影響といっても、基本的にはここ数か月のことが問題となっているわけですので、会社側に「見通しも暗いし、まだ内定段階だからこの人を切ってしまえ」という考えがないとはいえません。

 会社側には、安易な内定取消をしないことが求められます。もしトラブルになれば、それ自体で大きなコストがかかることがあります。

 また、労働者(内定者)側も、内定を取り消されても、それが無効になることがあるという点を知っておく必要があります。

内定辞退の強要がセットで出てくる

 この通り、内定取り消しは簡単にできないので、これを行うには会社側にリスクがあります。

 そこで、悪質な企業では、内定者に、内定を辞退するよう迫る場合があります。

 内定者が、真の意思で辞退したというのであれば問題はありませんが、内定者の自由な意思に反して、内定辞退を迫る場合は、ケースによっては内定辞退の強要となり、それ自体が違法行為となります。

 大事なことは、会社に内定辞退を迫られても、内定取消の同意書や辞退を申し出る書面などに、絶対にその場でサインしないことです。いったんサインしてしまうと、後々争うのは非常に難しくなりますのでご注意ください。

どうやって争える?

 もし自分が違法な内定取消をされたと思った場合は、納得がいかないという意思を会社に伝える必要があります。

 それを伝えると、会社が「示談したい」と言ってくることもあるでしょう。その場合は、その内容をよく検討し、慎重に判断してください。

 また、行政の手続きにあっせんというものもありますので、これを利用することも可能です。

 もちろん、裁判もあります。

 裁判の中には、労働審判という手続きがあり、これは比較的短期に終了する紛争処理の手続きです。

何を求められるか?

 内定取消が無効となる場合、求められるのは、おおむね次のものです。

  1. 労働契約がまだ存続していることの確認
  2. 本来払われれうはずだった賃金
  3. 慰謝料などの損害賠償請求

 この1と2はセットですが、3はこれ独自で行うこともあります。

わからなかったら相談を

 一人で悩んでもなかなかいい手は見つかりません。

 もしこの内定取消はどうなの?と思った場合は、ぜひ専門家に相談してください。

 以下、相談先を紹介します。

日本労働弁護団のホットライン

 労働者側で活動している弁護士が行っているホットラインです。

 地域によって、時間帯・曜日が違うので確認してください。

全国の労働局の相談窓口(総合労働相談コーナー)

 行政機関のやっている相談窓口です。

 全国各地にあるので、リンク先からお近くの相談先を探して下さい。

連合(労働組合)の相談の電話番号

 最大の労組である連合の電話相談です(フリーダイヤル)。

全労連(労働組合)の相談の電話番号

 次に大きい労組である全労連の電話相談です(フリーダイヤル)。

弁護士・日本労働弁護団幹事長

弁護士(東京弁護士会)。旬報法律事務所所属。日本労働弁護団幹事長(2022年11月に就任しました)。ブラック企業被害対策弁護団顧問(2021年11月に代表退任しました)。民事事件を中心に仕事をしています。労働事件は労働者側のみ。労働組合の顧問もやってますので、気軽にご相談ください! ここでは、労働問題に絡んだニュースや、一番身近な法律問題である「労働」について、できるだけ分かりやすく解説していきます!2021年3月、KADOKAWAから「武器としての労働法」を出版しました。

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