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行政手続きの電子化~氏名に使用できる文字が減る?「引っ越し」は楽になる?

竹内豊行政書士
行政手続きの電子化でスマホで「転出・転入届」が可能になるかもしれません。(写真:アフロ)

政府は、行政の電子手続に使う氏名の漢字を約1万文字にする方針を固めました。スマートフォンを使った手続きに対応できるようにするためで、現行の約6万文字から集約します。政府は近くルールを定めた指針を作り、公表する方針です。

デジタルファースト法案が成立すると「引っ越し」はこうなる

政府は、インターネット上ですべての行政手続きを行えるようにする「デジタルファースト法案」(仮称)を年内に国会へ提出する予定です。

デジタルファースト法案が成立すると行政手続きがどのようになるかを転居に伴う手続きを例に考えてみましょう。

現行では、引っ越しをする前に、まず住んでいる市区町村役場に「転出届」を提出します(住民基本台帳法24条)。

24条(転出届)

転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

次に、引っ越しが終わったら「転入届」を新たな住まいの市区町村役場に届けます(住民基本台帳法22条)。

22条(転入届)

転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。

一 氏名

二 住所

三 転入をした年月日

四 従前の住所

五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)

七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項

2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。

つまり、役所に2回出向かなくてはなりません。引っ越し前と後の慌ただしい中、2回も役所に行かなくてはならないのは面倒です。しかも、窓口は原則平日の9時から5時、おまけに待たされたることもあります。

デジタルファースト法案が成立すると、転居に伴う複数の手続をオンラインで1回で済ますことができるようになります。しかも24時間365日届出可能でわざわざ役所に出向く必要もありません。

ネックは氏名のデータ化

ただ、氏名に使われている約6万文字のうち、日本工業規格(JIS)でコード化されたのは1万50文字、つまり6分の1しかありません。

そこで、多くの自治体は「外字」と呼ばれる特別な文字を作ってデータ入力しています(たとえば、ワタナベさんの「なべ」という文字)。

外字を残したままオンライン化を進めると

外字を残したままオンライン化を進めてしまうと、画面で氏名が誤表示される恐れがあります。

そのため、政府は外字をよく使われる文字に置き換える必要があると判断しています。具体的には、利用者がスマホで電子手続きを行うことを想定し、スマホでも表示できるJISの文字約1万文字に絞り込む方針です。

政府は新法の制定に先行して文字の置き換え作業始めるため、内閣官房が置き換えの指針を作り、全国の自治体に協力を求める方針です。

電子化で氏名に使用できる文字は減る?

ただ、文字の置き換えは電子手続きに限定し、戸籍謄本や住民票などの書類上は現行の表記を残す方針です(氏名に使用できる文字については、『結婚について知っておきたい法知識20~「子の命名」のルール』をご覧ください)。

つまり、氏名に使用できる文字を電子手続きを推進するために現行より減らすという考えはありません。

氏名は「個人を識別する」という機能の他に、アイデンティティにつながるという側面もあります。そのため、氏名の漢字に思い入れや誇りをもつ人も実際大勢いらっしゃいます。そこで、政府は国民の理解を得るための広報活動にも取り組む方針です。

デジタルファースト法案が成立すれば、国民にとって様々な行政手続きの負担が軽減されます。ただ、効率性を追い求めるばかりに、安全性や国民感情がないがしろにされては本末転倒になってしまいます。

行政手続きの電子化は、データの安全性の確保はもちろんですが、国民の声を十分聴いたうえで進める必要があるのではないでしょうか。

(以上参考:読売新聞2018.8.17朝刊)

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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