JASRAC、第二審でもファンキー末吉氏に勝訴
元爆風スランプのドラマ-、ファンキー末吉氏が経営するライブハウスの著作権使用料支払いに関するJASRACの裁判の一審判決でJASRACが勝訴したことは既に書きました。
その裁判の知財高裁での第二審の判決文が公開されていました。要旨も公開されていることから、知財高裁としても社会的に影響が大きい裁判ととらえていたのではないかと思われます。
内容的には再びJASRAC側のほぼ全面勝訴です。賠償金額は、算出前提の変更により300万円弱から500万円弱に増額になってしまいました。裁判の内容は特に新しい論点や証拠があるわけでもなく一審とほぼ同じです。既に書いたように、1.演奏主体の問題(いわゆるカラオケ法理)、2.自分の作品の演奏は著作権侵害ではない、3.無過失、4.JASRACとの調停により許諾済、5.権利濫用等が論点になっており、裁判所の判断もほぼ同じで、末吉氏側の主張はほとんど認められていません。
要旨には、1のカラオケ法理の話が中心に書かれていることから、知財高裁としてはこれが最も重要な論点と考えていたのではないかと思います。
ライブハウスを商売として経営している以上、演奏行為の主体とされ、著作権使用料の支払い義務が生じることは、判例の積み重ねもあり、やむをえない結論と思います。そもそも、前も書きましたが演奏の主体はライブハウスではなく出演ミュージシャンであると主張すること自体が、訴えるなら店ではなくてミュージシャンを訴えろということなので訴訟戦術としては筋悪だと思います。