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JASRAC対ファンキー末吉氏の地裁判決文が公開されました

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

元爆風スランプのドラマーであるファンキー末吉氏が経営するライブハウスの音楽著作権利用料の支払いにつきJASRACが裁判で争っていたのは周知だと思います。先日、その第一審の判決文が裁判所のサイトで公開されました。

結論としては、特定楽曲(どの曲かは不明)の利用の差止めと利用料相当額(300万円弱)の支払いについて、JASRACの請求が一部認められています。

判決文はやや長いですが、現在の音楽著作権管理における問題点がいろいろと議論されていますので、ご興味ある方は是非読んでみて下さい。争点と裁判所の判断は大きく以下のとおりです。

1.演奏主体の問題

被告側は末吉氏のライブハウスは場を提供しているだけなので、演奏の主体ではないと主張していますが、(たまに音楽イベントを行なうレストランではなく)ライブハウスとして定常的に営業している以上、いわゆるカラオケ法理の適用により演奏の主体とされる(=著作権利用料支払いの責を負う)と判断されています。カラオケ法理非適用を主張するのはかなり無理筋と思いますし、そもそも仮に非適用とされると矛先が演奏者自身に向かうわけなので訴訟戦術としてはあまり筋が良くないと思います。

2.自分の作品の演奏は著作権侵害ではない

自分が作った曲を演奏しても支払いが必要(支払わないと著作権侵害になる)というのは一般にJASRAC批判としてよく聞かれる話です。しかし、これは、信託の仕組みとしてしょうがない話です(JASRACに楽曲を信託すれば著作権者は作曲家・作詞家・音楽出版社ではなくJASRACになります)。被告側のこの主張は裁判所に一蹴されています。

3.無過失である

被告側は著作権侵害の認識がなかった(JASRAC管理曲が演奏されるかどうか、また演奏者がJASRACから直接許諾を取っているかどうかを知り得なかった)と主張しました(もし無過失であれば差止めは受け得ますが損害賠償は発生しません)。これもちょっと無理な主張で、いろいろな状況証拠より故意が認定されています。

4.JASRACとの調停による許諾

この裁判に先立って行なわれていた調停において1曲ごとに140円を支払うことで許諾を得ていたのとの主張ですが、それは被告側の一方的な主張であって、JASRACが合意していたわけではないと認定されています。本件で、なぜJASRACが1曲ごとの支払いを拒んでいたのかが不思議だったのですが、「原告管理著作物が演奏されている のに”全曲オリジナル(編曲)”と記載されているものがある」等、被告側提供の楽曲リストに不備があったこと等が理由のようです(一般にこの手の訴訟ではJASRAC調査員が客として現場で実態調査することはよくありますので、どうせわからないだろうと正直に報告しないと厳しいことになります)。

5.権利濫用

この争点に対する裁判所の見解は興味深いので判決文を引用します(強調は栗原による)。

争点(5)(権利濫用等の抗弁の成否)について

(1)被告らは,原告(栗原注:JASRAC)が,独占禁止法に反する違法な包括的契約を強要し,背信的な交渉を行い,被告A(栗原注:ライブハウスの共同経営者)から使用料を受領しないこと等を理由として,原告の各請求は権利の濫用及び(又は)信義則違反(形式的権利の濫用,優越的地位の濫用,公序良俗違反,禁反言則違反,説明義務違反,誠実交渉義務違反等)に該当するなどと主張する。

(2)そこで検討するに,そもそも本件全証拠を精査しても,原告が被告らに対し包括的契約の締結を強要した事実を認めるに足りない。確かに,前記1(4)及び(5)の経緯に照らすと,被告らが,使用料が権利者に正確に分配されるものではない包括的契約が不適切であると考えたり,原告が被告らに包括的契約の締結を強要していると感じたり,過去の演奏楽曲についておよそ困難な「社交場利用楽曲報告書」の作成を強いられた上に,揚げ足を取るような指摘をされたと感じて,原告に対し不信感を抱くことは理解できないわけではないものの,原告は,被告らに対し,本件調停前の交渉過程及び本件調停において,包括的契約以外の契約方法があることも説明しているし,包括的契約以外の方法で契約する場合に必要となる「社交場楽曲利用報告書」の書式を交付するなどしているのであるから,原告が,被告らに対し,包括的契約の締結を強要したとは到底認めることはできない。そして,原告は,著作権等管理事業法により,文化庁長官に届出をした使用料規程に基づいて使用料の徴収をするものとされているのであるから,原告管理著作物の利用者に対し,使用料規程に記載された方法での契約を促すことは決して不当なことではない。

(3) 次に,仮に,原告が被告らに対し締結を求めていた包括的契約が違法なものであると認められたとしても,これをもって被告らの無許諾での原告管理著作物の利用行為が適法な行為に転化するということはできず,無許諾での利用に対する使用料相当損害金の請求や差止請求を制限すべき理由に当たるということもできない。

また、末吉氏をはじめとする多くの人がJASRAC批判としてよく挙げているポイントである作曲家・作詞家への利用料金配方式の不透明性については以下のように判断されています。

原告が,委託者に対する分配額や分配率を回答しなかったことは,原告と委託者との間の著作権信託契約関係においては不相当といえる可能性が仮にあるとしても,これをもって,利用許諾契約を締結しようとする権利者である原告と利用者である被告らとの間の関係において,原告の態度が被告らに対する信義則違反に当たるということはできない。

要は、それは作曲家・作詞家としての末吉氏とJASRACとの間の問題であって、今回の裁判におけるライブハウス経営者としての(楽曲利用者としての)末吉氏とJASRACの間の問題ではないと裁判所は言っているわけです。

JASRAC管理楽曲を無許諾で演奏したという事実が認定された上での話なので、著作権利用料の支払いが命じられるのはいたしかたないと思います(逆に払わなくてよいという判決だったらびっくりです)。末吉氏とその支援者にとっては残念な結果になってしまいましたが、支払額はJASRACの元々の請求額の半分以下に減らされていますので「水増し」は許さないという裁判所の考えは窺えます。また、上記判決文引用の太字部分からもわかるように、裁判官もJASRACの交渉が高圧的ではないかと心情的には感じていることがわかります。

個人的感想としては過去の演奏行為による支払い義務についてこれ以上争いを続けるよりも、今後の1曲1回報告方式を確実に行なう方向、および、利用料分配方式の透明化に話を持っていった方がよいのではないかと思います(こちらについてはまた後日)。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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