なぜ女性の告訴と伊東純也選手の逆告訴が双方受理された? 大阪府警が捜査のワケ
週刊新潮が報じたサッカー・伊東純也選手の性加害疑惑を巡り、警察は女性の告訴と伊東選手の逆告訴の双方を受理した。前者の容疑は準強制性交等罪であり、警視庁に提出され、大阪府警が捜査を行うことになった。一方、後者は虚偽告訴罪の容疑で、当初から大阪府警に提出されている。
「受理」が原則
警察の規則である「犯罪捜査規範」は、その警察署の管轄区域内で起こった事件か否かを問わず、告訴を「受理しなければならない」と規定している。これが原則だ。もっとも、現実には警察は正式な受理を嫌がる。刑事訴訟法の規定により、「警察限り」で終わらせることができなくなり、速やかに関係する書類や証拠物を検察に送付しなければならないからだ。
ただ、明らかに不当な告訴も現にある。そこで裁判所は、(1)記載事実が不明確、(2)特定されていない、(3)記載内容から犯罪の不成立が明白、(4)公訴時効が成立しているといった事情があれば、告訴を受理する義務を負わないと判断している。警察は、こうした除外要件に当たる場合のほか、示談がまとまりそうな事案などでは正式な受理をせずに「預かり」にとどめ、紛争解決の段階で返戻することもある。
今回の双方の告訴は、こうした除外要件などに当たらないうえ、双方の代理人弁護士が関係者の供述やLINEのやり取りなどの証拠をそろえて提出しており、これで一応は被害事実が裏付けられることから、あくまで原則に従い、正式な受理に至ったにすぎない。
ただ、女性の告訴は警視庁に提出されたものの、現場が大阪にあるホテルの一室であり、大阪府警に捜査の管轄権がある。そうした場合、先ほどの「犯罪捜査規範」では、管轄権のある警察に事件を「移送」する決まりとなっている。警視庁から大阪府警に移送され、府警が捜査を担当することになったのも、同じく法令の規定に従っただけだ。
「受理=有罪」にあらず
重要なのは、準強制性交等罪や虚偽告訴罪のような「非親告罪」、すなわち告訴がなくても起訴できる事件の場合、告訴は捜査を始める端緒にすぎないという点だ。「受理=有罪」ではないから、警察が告訴を受理したからといって、その事実が間違いなくあったということまで認定したわけではない。
したがって、警察が検察に事件を送付すると、改めて検察の判断を経て、起訴・不起訴の処分が下されることになる。刑事事件では「疑わしきは罰せず」という大原則があるから、「あったともなかったとも断定できない」として「嫌疑不十分」で不起訴になるといった展開もあり得る。
ただし、不起訴の場合、検察は速やかにその旨を告訴した当事者に通知するとともに、その請求があれば理由まで告げなければならない。不満があれば検察審査会に申し立て、市民の代表者による審査を受けることもできるので、警察や検察がこれを意識し、捜査を尽くすことが期待できるだろう。(了)
【参考】
拙稿「性加害の告訴に虚偽告訴罪による告訴で対抗の伊東純也選手 今後の捜査の焦点は?」
拙稿「森保J敗退で週刊新潮が再燃 注目される伊東純也選手の主張と考えられる反論は?」