正露丸のラッパメロディがようやく商標登録
大幸薬品の正露丸のCMで使用されている軍隊ラッパ音のメロディが音商標として出願されていることは既に書きました。(関連過去記事「音商標の公開公報が発行されました:一番乗りはあの会社のあの音」、「正露丸のラッパ音商標出願の審査が長引いている件」)。
過去記事にも書いたように、2015年4月1日に一番乗りで出願されていたにもかかわらず、審査が長引いていましたが、約2年半の審査期間を経てようやく登録されたことになります(担当者の方もほっと一息かと思います)。
これに関して、特許庁から「音楽的要素のみからなる音商標について初の登録を行いました」というリリースが出ています。正露丸のラッパメロディに加えて、インテルとBMWのCMで使用されているサウンドロゴも登録され、計3件が登録されたことになります(上記リリースではこの3件の音商標を聞くことができるようになっています)。
2015年4月1日に音商標の出願が可能になってから既に多くの音商標が登録されていますが、これはすべて言葉ないし歌詞がついているメロディの音商標でした(たとえば、大正製薬の「ファイトイッパーツ」、伊藤園の「おーいお茶」、小林製薬の「ブルーレットおくだけ」(メロディ付き))。特許庁の審査基準としては、言葉として識別力があれば音商標としても識別力があるとみなす運用になっていますのでこれは当然です。
今回のポイントは、歌詞なしのメロディだけから成る音商標が初めて登録されたという点です。メロディだけの音商標は「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」とされ、登録のためには、出願人は使用による識別性(セカンダリーミーニング)を立証しなければいけないという運用になっています。一般に、セカンダリーミーニングの立証には、広告への投資額や消費者への認知度アンケート調査結果等々多様な書類の準備が必要で結構大変です。審査記録を取り寄せてみましたが(特許と異なり商標は有料で取り寄せないと審査経過がわかりません)大幸薬品側は複数回の面談を行ない、大量の証拠書類を提出していました(たとえば、テレビ番組でこのラッパメロディを聞いた人が「正露丸のCM」を連想したと答えたといった証拠なども提出されています)。
商標は更新さえすれば永遠に権利が存続できる強力な権利なので、ハードルを高く設定するのは当然と言えます。したがって、たとえば、一般個人がメロディを商標登録しようとしても現実には登録は不可能です。