任天堂が「草」を商標登録出願
任天堂が「草」を商標登録出願しているとの情報を巨大匿名掲示板経由で知りました。一部のまとめサイトで「商標登録した」と書かれているものがありますが、出願されただけでまだ登録はされていません。出願日は今年の6月7日なので、結果が出るのは年末頃になると思われます。指定商品は「ゲーム用具,ゲーム用トレーディングカード,カードゲーム用具及びその附属品,カードゲームおもちゃ及びその附属品,遊園地用機械器具,ペット用おもちゃ,おもちゃ,人形」等(28類)です。
「草」というとネットスラングで「笑い」を意味する(wwwからの連想)のでそれと関係あるのかと思いましたが、同時期に、「炎」、「水」、「雷」、「鋼」、「悪」、「闘」等も出願されていることを見ると、ポケモンの属性名を商標登録しようとしているのでしょう。ポケモンを属性ごとにまとめた新しいゲームや関連グッズを計画しているのかもしれませんし、キャラ自体は真似せずに世界観と全体構成だけパクるという巧妙なポケモンパクリゲームを防ぐ意図があるのかもしれません。いずれにせよ、ポケモンの顧客吸引力は相当なものなので様々な局面から商標権を押さえておくのは当然のことです。
これらの商標は登録されるのでしょうか?漢字一文字のシンプルな商標だからといってそれを理由に拒絶されることはありません(たとえば、「響」というウィスキーを考えればわかります)。拒絶されるのは指定商品に対して普通名称だったり記述的だったりする場合(たとえば、「種子」を指定商品にして「草」を出願した場合)、あるいは、類似先登録が存在する場合です。少なくとも任天堂が今回出願した「草」についてはそのような事情はなさそうなのでおそらく登録されるでしょう。
なお、登録されたとしても「草」またはそれに類似した名称のゲーム等の販売等を任天堂が独占できるということであって、ネットで「草」や「草不可避」と言うのに任天堂の許可が必要になるわけではありませんので念のため。