「残業代ゼロ」法案(定額¥働かせ放題)推進派との議論で見えてきたこと その1
3月3日、BS11の報道ライブ21 INsideOUTに出演しました。八代尚宏教授との討論形式の番組で、大変白熱した議論となりました。
これについては、渡辺輝人弁護士による番組宣伝(?)もあり、ちょっとした注目もありました。
渡辺弁護士の記事でも引用していますが、以下の記事をまずは読んでいただくといいかもしれません。
八代尚宏教授の記事
「残業代ゼロ」法案=過労死法案の誤解を解く(ダイヤモンド・オンライン) - Yahoo!ニュース
それに対する私の記事
過労死を促進させる「残業代ゼロ」法案を「過労死防止法案」と呼ぶべきとする珍論について
さて、テレビの議論は時間的制約もありますし、そもそもBSだったのであまり見てない人も多いかと思いますので、おさらいをしつつ、補足していきます。
「成果で報酬」という誤り
まず、番組では、次の内容のフリップが出されました。
このフリップに対し、私からは、「報酬は? 成果で決める」という点について、これは制度に入ってないことを指摘しました。
ここはもう何度も、私だけでなく、多くの人が指摘しているところですので、重ねては言いませんが、今回の新たな制度には「成果で報酬を決めましょう」などという内容は一切含まれていません。
何となく、そういう人に適用されるのだろうな、と思いがちなのですが、書いてないものは書いてありませんので、こういう記載は誤りということになるでしょう。
【この点の参考記事】
<残業代ゼロ制度>「時間でなく成果で評価される」という大ウソ~ただのブラック企業合法化制度
政府が提案する「残業代ゼロ制度」(『定額¥働かせ放題』制度)についてのQ&A
他方、八代教授は、残業代が固定で払われるから、「残業代ゼロ」が誤解だ、などと述べていましたが、今回の新制度にそのような賃金関連の記載は一切ありませんので、事実に反する指摘であると言えます。
健康確保措置のごまかし
八代教授は、残業代ゼロ制度のメリットとして、次のフリップを出しました。
ここに「労働時間の上限が初めてできた」とあるため、私はそのような制度はできていない、と指摘しました。
八代教授は、最初のフリップの「健康確保のために」の措置を「労働時間の上限」だと指摘しているのですが、これは明らかな誤りです。
まず、先のフリップの「健康確保のために」の1~3ですが、その部分をもう一度抜き出すと次のとおりです。
1 仕事の終わりから次の仕事の開始まで一定の時間を設ける
2 働く時間に上限を設ける
3 年休104日
これは、このうち1つを選択すればいいわけです。
この点について、2の「働く時間に上限を設ける」を選択する企業があれば、まだしも、もし1と3を選択したらどうなるでしょうか?
たとえば、「1 仕事の終わりから次の仕事の開始まで一定の時間を設ける」を選択したとします。
この一定の時間を11時間と仮定しましょう。
そうすると、規制はこれだけですので、他の休憩、労働時間、休日などの規制は外れることになります。
ただ、5日間の有給の強制取得はありますので、5日だけは休ませないといけません。
すると、
13時間、休憩なく、360日(5日は有休)働かせてもOK
ということになるわけです。
この点は、民主党の岡本充功(みつのり)議員が塩崎厚労相に質問し、大臣から「理論的に可能」という答弁がなされています。
また、「3 年休104日」を選択したとします。
すると、365日-(104日+5日(有休))ですから、
256日は24時間以内であればいくらでも働かせ放題
ということになります。
果たして、これで健康確保措置といえるでしょうか?
少なくとも「労働時間の上限が初めてできた」などと評価できないのは明らかです。
もう少しまともな議論を期待していましたが、その後も繰り返しこれを「労働時間の上限」と繰り返すので、驚いてしまいました。
(その2へ続く)