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政府が提案する「残業代ゼロ制度」(『定額¥働かせ放題』制度)についてのQ&A

佐々木亮弁護士・日本労働弁護団幹事長

政府は、2015年1月16日、「今後の労働時間法制等の在り方について(報告書骨子案)」を公表しました。

これについて、マスコミの報道でも、成果に応じた賃金がもらえる制度などという誤報が多いので、わかりやすくなるようにQ&A形式にしてみました。

誤報について何が誤報なのかをわかりやすく解説しているのはこちらです。こちらもどうぞ。

新聞各社の誤報について 「残業代ゼロ」(今野晴貴)

さて、Q&A、スタートです!

Q「報道では『働いた時間ではなく成果で賃金が決まる働き方』とありますが、今回の政府の骨子案では具体的にはどういう評価方法(賃金決定方法)が提案されているのでしょうか?」

A「何も示されていません」

【補足】

そうです。何も書かれていません。評価のし方について一切言及がないのに、マスコミの報道はほとんど「働いた時間ではなく成果で賃金が決まる働き方」と書いています。

とても不思議な現象です。

Q「成果に応じた賃金が実現すれば、残業代はいらないということのようですが、具体的には成果に応じた賃金制度として、どのような内容が提唱されているのでしょうか?」

A「何も提唱されていません」

【補足】

骨子案には何も書かれていません。

残業しても残業代が出ない働き方は作るけど、成果に応じた賃金については労使で勝手に考えてやってくれ、ということになります。

Q「短時間でも成果を上げれば、帰宅してもよく、賃金も成果に応じたものがもらえることになるそうなのですが、具体的にはどういう制度が導入されるのでしょうか?」

A「何も導入されません。」

【補足】

これは、現行法でもできるから何も新しい制度を作る必要がないのです。

だから骨子案に書かれていないのですが、まるで新しい制度ができるかのような錯覚を与えているわけですね。

Q「高度プロフェッショナル労働制ができると、労働時間が短縮されるのでしょうか?」

A「されません。短時間で成果を上げて、仕事を切り上げた人に十分な賃金を払うことは今でも可能です。したがって、この制度と労働時間短縮に因果関係はありません。」

【補足】

高度プロフェッショナル労働制というのが、政府の骨子案の残業代ゼロ制度の名前です。

これを導入すると労働時間が短縮されるという話がありますが、ウソです。

今でも短時間で成果を上げた労働者が帰宅したとしても賃金を満額払ったり、多く払うことは制限されていません。

今でもできるのにやってない企業が、この制度ができたからといってやるようになるとは思えませんよね。

他方で、残業代を払わないことは、今はできませんが(違法なので)、この制度ができると合法になるため可能となります。

Q「この制度を導入するとダラダラ残業が減っていいのでは?」

A「もしもダラダラ残業があるとしても、その防止は企業内で改善努力すればいいだけです。そもそも色々なアンケートでも残業する理由として残業代目的というのは少ないのです。長時間労働を促進する弊害のほうがよほど問題です。」

【補足】

ダラダラ残業を防止するために、わざわざ法改正をするというのは大げさすぎますね。

そして、アンケートですが、たとえば、東京都の「中小企業等労働条件実態調査」(2008年)では、時間外労働を行う主な理由はつぎのとおりです。

1位「業務量が多い」(40.4%)

2位「自分の仕事をきちんと仕上げたい」(35.9%)

3位「所定外でないとできない仕事がある」(17.7%)

4位「人員が不足している」(16.2%)

なお、「収入を確保する」は、8位で3.9%です。

独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査(2010年12月)では、所定労働時間を超えて働く理由は以下の通りです。

1位 管理職・非管理職ともに「仕事量が多いから」(管理職63.9%、非管理職62.5%)

2位 管理職・非管理職ともに「予定外の仕事が突発的に飛び込んでくるから」(管理職36.0%、非管理職31.2%)

3位 管理職「自分の仕事をきちんとしあが得たいから」(30.9%)

非管理職は「人手不足だから」(30.2%)

なお、「残業手当や休日手当を増やしたいから」は、管理職で0.1%、非管理職で3.9%です。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構「仕事特性・個人特性と労働時間」調査結果(2010年12月7日)より>

Q「仕事に時間が長くかかった人の方が残業代がもらえて賃金が多いという矛盾がなくなり、仕事の成果に応じて賃金が払われるということになるのでしょうか?」

A「仕事が長くかかる人の残業代は出なくなりますが、成果に応じて賃金が払われるという内容は全く含んでいません。」

【補足】

先ほどから言っておりますように、この制度では残業代が出なくなることは保障されますが、成果に応じた賃金が支払われることは、まったく保障されていません。

Q「社員は残業代が出ないから長時間労働しなくなるのではないでしょうか?」

A「仕事がなければ今でも長時間働きません。仕事がある限り『定額¥働かせ放題』なので長時間労働が促進されます。」

【補足】

普通に想像すれば、長時間労働が増えることになりますね。

おわりに

とりあえず、Q&A形式にしてみました。

参考になれば幸いです!

弁護士・日本労働弁護団幹事長

弁護士(東京弁護士会)。旬報法律事務所所属。日本労働弁護団幹事長(2022年11月に就任しました)。ブラック企業被害対策弁護団顧問(2021年11月に代表退任しました)。民事事件を中心に仕事をしています。労働事件は労働者側のみ。労働組合の顧問もやってますので、気軽にご相談ください! ここでは、労働問題に絡んだニュースや、一番身近な法律問題である「労働」について、できるだけ分かりやすく解説していきます!2021年3月、KADOKAWAから「武器としての労働法」を出版しました。

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