商標登録出願「アイヌ」に問題はあるか?
「中国から商標”アイヌ”を出願 特許庁で審査待ち、批判も」というニュースがありました。
ということです。
問題の商標登録出願はこちらです。3月の出願なので、まだ審査には着手されていない状況です。通常であれば、査定が出るのは今年の年末以降となるでしょう。
この行為に問題はあるのでしょうか?指定商品であるスマホ・アクセサリ類との関係で考えれば、”AINU”は普通名称ではないですし、出所の混同や品質の誤認を生じさせるとは思えません。たとえば、一般の消費者が”AINU”と言うブランドのスマホ・ケースを見て、「ああアイヌの人が作ったんだな(あるいは、アイヌの人と何らかの関係があるんだな)」と思うことはないのではないでしょうか?
Apacheという名称のWebサーバ・ソフトを見て、「ああネイティブ・アメリカンのアパッチ族の末裔の人と何らかの関係があるんだな」(現在でも米国内にはアパッチ族の方がいます)と思わないのと同じです。そして、Apacheという商標はアパッチ族とは全然関係ない人々によって登録され、使用されています(ソフトウェア以外の分野において、日本企業による登録もあります)。構図としては”AINU”もこれと同様です。
もちろん、仮に”AINU”が商標登録されたとして、この商標をアイヌの人々の名誉を毀損したり、あたかも公的なアイヌ文化保存事業と混同させるような形で使用したりすることが許されるわけではありません(商標登録はどんな使い方をしてもOKであることを保証してくれるわけではありません)。
また、仮にですが、将来的に、たとえば、アイヌ文化保存事業の一環としてアイヌの伝統工芸技術を使ったスマホ・ケースが売り出されたとしましょう。この場合、その商品に「アイヌ伝統工芸技術」と記することに対して、”AINU”の商標権に基づいた権利行使は行なえません(この場合の「アイヌ」は普通名称であって商標権の効力は及ばないからです)。