催涙スプレーを護身用に携帯 罪に問われるか、使ったらどうなる? #専門家のまとめ
阪急塚口駅に停車中の電車内で催涙スプレーを噴射したとして、会社員の男が暴行罪で逮捕された。女性客5人が喉の痛みなどを訴えている。男が護身用に携帯していたもので、別の男性客と体が接触して口論となり、吹きかけたという。催涙スプレーを購入すること自体は問題ないが、携帯したり使用したりすると罪に問われる場合もあるので、注意を要する。
▼軽犯罪法の凶器携帯罪が成立するか否かは「正当な理由」の有無がポイント
▼百貨店のトイレで先に個室に入られた腹いせに高齢女性に噴射した女は傷害罪で懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決
▼日比谷線の電車内で悪ノリで噴射し、車両を停車させ、駅員らに点検業務を行わせた男2人は威力業務妨害罪で逮捕
深夜に路上で突然襲われ、身の危険が生じたときに催涙スプレーで撃退したような場合には、正当防衛が認められるだろう。一方で、強盗などの凶器として悪用される事件も相次いでいる。護身用に車内に隠し持っていた暴力団組員が軽犯罪法違反で現行犯逮捕された例もある。条例で販売時の規制を検討している自治体もあるが、今のところ身分証明書の提出を義務付けるといった業界団体の自主ルールに委ねられている状況だ。(了)