新幹線の運転見合わせで損害を受けた!JR東海に賠償請求できる? #専門家のまとめ
東海道新幹線の運転見合わせにより、旅行や出張の大幅な計画変更を余儀なくされた人も多いでしょう。原因は自然災害ではなく、愛知県内で保守用の車両が衝突し、脱線した影響によるものでした。こうした場合、きっぷの払い戻しだけでなく、JR東海に損害賠償を請求できるでしょうか。旅客運送を巡る法的責任について、参考となる記事をまとめました。
ココがポイント
▼鉄道会社の過失の有無を問わず、運送約款の規定により、払い戻しや出発駅までの無賃送還以外の対応を求めることはできない
・新幹線ダイヤ乱れ、足止めくらった客は「損害賠償」を請求できる?(弁護士ドットコムニュース)
▼定期券や回数券は、5日以上連続して不通の場合に限り、有効期間の延長や払い戻しが行われる決まり
▼鉄道輸送は航空輸送と比較にならないほど多くの旅客を運ぶものなので、鉄道会社が一人一人の損害に対応することなど不可能
・もし新幹線が止まったら、お客様はどうしたらよいのか?(Yahoo!ニュース エキスパート 鳥塚亮)
▼鉄道会社が発行した遅延証明書を会社に提出した場合、遅刻扱いを免れるか否かはその会社の就業規則の内容によって決まる
・意外にも「遅延証明書」の持つ力は法律上無に等しい(SmartHR Mag.)
エキスパートの補足・見解
きっぷを購入するときにいちいち運送約款など見ていないという人も多いでしょう。しかし、民法や鉄道営業法の規定により、ホームページや駅などで約款を公表し、見ようと思えば見られる状態にしていさえすれば、乗客がこれに合意したとみなされる決まりとなっています。
子どもたちが夏休み期間に入ったことで家族旅行を計画したり、お盆に帰省を予定したりしている人もいるでしょうが、法的には運転見合わせや遅延により生じた損害は自己負担が原則です。
駅で最前線に立つ駅員らにクレームをつけ、不満をぶつけたりストレスを発散したりしても、何ら事態は進展しません。場合によっては警察沙汰となり、強要罪や威力業務妨害罪などで逮捕される可能性も考えられるので、注意を要します。(了)