法律論以外で探る検事長定年延長問題と検察の特殊性
「官邸に近い」黒川弘務東京高検検事長の任期(検察庁法では63歳)を政府が誕生日(2月8日)直前に8月まで延長すると閣議決定した問題。これにより黒川氏の次期検事総長(検察トップ)の可能性が出てきました。稲田伸夫現検事総長の任期および黒川氏のライバルと目される林眞琴名古屋高検検事長(定年63歳)の定年とからめてああだこうだと批判されています。いったい何ごとでしょうか。
法律に明記されていない検察内の2つの慣例
もっとも重要なのは法律論です。延長の根拠となった国家公務員法と検察庁法の関わり。ただしここで主に論じられている「一般法と特別法の関係」と「後法優先の原則」との兼ね合いについてはすでにネット上でも専門家が詳しく説明されており筆者が特段に付け加える余地もございませんので、そちらに譲りたく存じます。政府見解の一貫性についての是非も同様です。
さて、ややこしいとはいえ定年云々を上記3氏でおさらいしておきます。
・稲田検事総長(定年65歳)……2021年8月14日定年
・黒川氏……2020年2月8日定年→半年延長され8月8日定年
・林氏……2020年7月30日定年
「何だ。延長しても総長になれないじゃないか」というのが普通の人(良い意味で使っています)の感覚。ここに検察組織の慣例(法律にはいっさい記載されていない)が関わってくるから面倒くさくなるのです。
【慣例1】検事総長の任期は2年である
【慣例2】検事総長は東京高検検事長が昇格する
''''''''''''
まず【1】により稲田氏(2018年7月25日総長就任)は今年7月末ぐらいに退任します。延長がなければ黒川氏は検事長を最後に退官しており、後継の東京高検検事長に林氏が就いて【2】を満たした上で誕生日の7月30日までに総長へ就任というシナリオでした。
ところが黒川氏の定年延長で林氏は【2】を満たせず、稲田氏が【1】通り退官したら黒川氏が次期総長になると変更されたのです。ここで検察幹部やOBらが「検察権の政治介入だ」「独立性を揺るがす」果ては「検察は死んだ」とまで批判の嵐。
どうでもいいじゃんと思いませんか(むろん法律論は別です)。【慣例】は慣例に過ぎないのだから黒川氏を排したければ稲田氏が続投すればいいだけだし、林氏を後継にしたければ名古屋高検検事長を検事総長にしていけない決まりもないのですからそうすればいいと。
総長の任命権者は内閣なので林氏昇格を法務大臣が拒否したり、続投を決意した稲田氏を左遷したりすれば明白な政治介入でしょう。でも現状そこまでない。官邸の底意が「黒川次期検事総長」で定年延長がその布石であったとしても、今のところあくまで検察の慣例にのっとればそうなるという計算にすぎないのです。
キャリアが司法試験という「法務・検察」の事情
慣例とはいえ検察が自負する公平性や厳正中立、不偏不党を守るためのものであれば多少は批判もわかります。実際のところどうでしょうか。とっかかりとして「法務・検察」と一体で語られる法務省の仕事からです。
法務省とは法律の整備や戸籍などの管理、刑務所の運営、出入国管理、検察庁の統制などを仕事とします。純粋な行政機関で他の「○○省」と同じく首相が任命した国務大臣がトップです。
ところが形式上「統制される」側の検察庁が実際には省を飲み込むような姿だからややこしい。「庁」とついていても財務省と国税庁のような「外局」とは異なり「特別の機関」と位置づけられています。他の省はおおむね国家公務員総合職(旧上級甲種→旧1種)試験に合格した「キャリア」が重職を独占する官僚制を敷くのに対して法務省の「キャリア」は司法試験に合格して任じられた検察官がほとんど代替します。
したがって他の省の事務方トップである事務次官も「法務・検察」だと先に最高検察庁次長→大阪高等検察長検事長→東京高等検察長検事長→検事総長という道のりがあるのです。東京・大阪の検事長を同格とみなしても事務次官はナンバー4に過ぎません。また最高検次長以上は検察官がほぼ独占しています。
理由は検察庁が三権のうち法的には行政機関であると同時に「司法」にも否応なくかかわる特殊な権限を有するからです。容疑者を刑事裁判にかけるかどうかの判断をほぼ独占し、公判では起訴事実を立証すべく努力します。日本国憲法6章は「司法」について述べられていて77条2項で「検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない」と司法権への従属を命じられているのです。
ゆえにその格式を給与で比べると検事総長は国務大臣(行政)、最高裁判所裁判官(司法)と同額。最高検察庁次長と検事長も加えて天皇から信任状を認証される認証官でもあります。その上位は三権の長(衆参両院議長、首相、最高裁判所長官)のみ。強力な権限と高い地位を保障されているのです。確かに単なる役人のトップではありません。
また検察は総長を山頂にした指揮命令系統に服する「検察官同一体」が組織原則。延長問題で質問した山尾志桜里衆議院議員(元検察官)が「検察官は金太郎飴のようにどこを切っても同じ顔がでてこなきゃいけない」と指摘したのはここです。
黒川氏も林氏も同じ「赤レンガ派」
このように他省と大きく異なる性質と権限を持ち、行政機関でありながら国会議員や国務大臣への捜査権や起訴権も兼ね備える準司法的存在なので不当な人事介入がなされるのは国益を損じます。では今回の出来事だとどう解釈されましょうか。
実は黒川氏が検察内部から「彼は不適任だ」と思われているわけではありません。「法務・検察」で法務省における行政官経験が長い者を「赤レンガ派」(同省旧本館の外壁に由来)、捜査、起訴、公判維持など「いかにも検事」の仕事を主に務めていた者を「現場派」と俗称するのは広く知られていて黒川氏は典型的な「赤レンガ派」。
では林氏はどうかというと記憶に新しいところでは2017年、共謀罪の要件が含まれる「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案の審議中、不安定な答弁と謝罪を繰り返した金田勝年法務大臣(「私の頭脳では対応できない」答弁には驚いた!)に代わって守護神のごとくかばいまくったのが当時刑事局長であった林氏でした。彼もまた立派な「赤レンガ派」なのです。
そして検察内に「赤レンガの総長はダメだ」という声が醸成されているわけでもありません。実際に歴代総長の大半は赤レンガ。
そもそも検察は総長がオーナー企業のトップのように「あれをやれ。これを手がけろ」と髪振り乱して陣頭指揮する組織ではありません。事件を手がけて公判を貫くのはあくまで現場の検察官です。ゆえに総長は調整能力や折衝が巧みな赤レンガの方が現場にとっても都合がいいともいえます。汚職事件を切り盛りしたバリバリの現場派がトップに立つと身に覚えのある政治家などはかえって警戒しかねません。
明らかな現場派が総長へ就任したのは2回だけ。1度目は吉永祐介氏(1993年12月就任)です。前職の任期中に発生した自民党の実力者、金丸信衆議院議員の5億円裏ガネ疑惑で20万円の罰金刑で終結させた際に「検察庁」の石碑に黄色のペンキ缶が投げつけられるなど国民から猛烈な検察批判が起きた後でした。
2度目は郵便不正事件で逮捕・起訴された厚生労働官僚(1審で無罪確定)の証拠を逮捕した大阪地検特捜部の主任検事がでっち上げていたのが判明したのを受けて総長が辞任。現場派の笠間治雄氏が後を任されたのです(2010年12月就任)。取り調べる検事が証拠をねつ造するのを許せばこの世は闇。2度とも検察がエリを正した姿を可視化した人事でした。
今回は過去の2ケースには当てはまりません。したがって現場派が総長人事に不満で混乱しているという状況ではないのです。
内閣が合法的に検察を牽制できる方法
内閣が検察人事にくちばしを入れたり牽制する方法は他にも認められます。1つは法務大臣による総長への指揮権発動。捜査を中止させるなどといった権限があります。ロッキード事件で逮捕・起訴された田中角栄元首相は「闇将軍」として後の大平正芳、鈴木善幸、第1次中曽根康弘内閣で自らに近い人物を法相に就けており、いざという時の指揮権を手元にしておきたかったのではという推測が絶えませんでした。
もう1つは検察官以外からの登用。総長の任命権者は内閣で一定の条件を満たせば裁判官経験者や弁護士、行政官などから選べます。今回のケースでいえば黒川氏が予定通り定年退職して弁護士に転じても、内閣が稲田氏の後任に推すのが可能です。