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不動産や銀行の相続手続き。相続人の中に認知症がいる場合どうしたら良い?

相続手続きを放置していた場合、相続人が高齢化するという問題が生じる

親が亡くなって何年も経っているのに相続手続きができていない、という方は多いのではないでしょうか。中には亡くなった親の銀行口座が凍結されてそのままになってしまっている方もいるでしょう。

このような場合、いざ相続手続きをしようとした時に困った問題が生じる可能性があります。

それは、相続人の高齢化に伴い、相続人の内の誰かが認知症になってしまい、相続手続きが出来なくなってしまうという問題です。

相続人の中に認知症の方がいると遺産分割協議ができない

認知症とは、記憶や判断力などの脳の機能が低下し、日常生活に支障をきたしてしまう症状です。程度にもよりますが、認知症で自分の意思に基づいた判断ができないと診断された場合、法律行為を行うことはできません。

一方、遺産分割協議とは、相続人全員で亡くなった方の財産をどう分けるかを決める法律行為です。そのため、万が一、相続人の中に1人でも認知症の方がいると、遺産分割協議ができなくなってしまうのです。

では、もし相続人のひとりが認知症になってしまい遺産分割協議をすることができない場合、どうしたらよいのでしょうか。

認知症の方に成年後見人がいれば協議が可能

実は、認知症の方がいても遺産分割協議を行って相続手続きを進める方法があります。それは、認知症の方に成年後見人を付けることです。

成年後見人とは、一言で言うと認知症の方の財産の管理を行い、法定代理人として契約などの法律行為を行う人のことです。

認知症の方の配偶者、4親等内の親族であれば裁判所に申立てることができ、裁判所が成年後見人となる人を選びます。成年後見人には、弁護士や司法書士などの専門家がなる場合もあれば、親族の方が後見人になるケースもあります。

成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することで、相続手続きが進むことになります。

相続手続きは早めに済ませよう

ただし、成年後見人が認知症の方の法定代理人として遺産分割協議に参加する場合、本人に不利な協議をすることはできないという制約があります。

最低でも法定相続分の財産を取得することを前提に遺産分割協議をします。

そのため、必ずしも他の相続人にとって納得のいく協議内容になるとは限りません。

また、成年後見人を申し立てる場合、申立の準備をするのに時間がかかりますし、裁判所での手続きにも時間がかかります。

相続人の中に認知症の方がいると、遺産分割協議をまとめるまでの道のりが長引くのは明らかです。

そうなる前に相続手続きを終わらせるようにしたいものです。

司法書士とは不動産などの大切な権利を守るための専門家です。司法書士の視点から不動産、相続、終活を中心にわかりやすく役に立つ記事をお届けします。AFP2級ファイナンシャルプランナーでもあり、行政書士、宅建士の有資格者です。

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