新型コロナで顕わになった非正規「差別」の実態 〜現状を変える方法は〜
新型コロナの感染防止対策として在宅勤務や時差出勤が浸透し、通勤電車の混雑には一定の緩和がみられている。当初は大騒ぎになった“一斉休校”についても、保護者の休暇取得を支援する助成金制度が創設されることとなり、労働者が休みやすい環境がある程度は作られつつある。
しかし、これは世の中の動きの一面に過ぎない。この記事で紹介する様々な相談事例からは、政府の施策の“恩恵”にあずかっているのは一部の労働者に過ぎないことが分かる。特に、非正規雇用労働者の多くはこうした動きから取り残されている。
例えば、小学生の子どもがいる、あるパート社員の方は、新しく創設された助成金制度を利用して特別休暇を取りたいと会社に申し出たが、「パートには有給の休暇は認められない」と言われてしまった。周りの正社員が有給の特別休暇を取得して休んでいるにもかかわらず、雇用形態が異なるだけで国が作った制度を利用することすらできないというのだ。
今回のような非常事態においても、労働現場ではあいも変わらず、正規と非正規の間の厳然たる格差がみられる。新型コロナの感染拡大は、非正規に対する差別や格差の存在を改めて露呈させたともいえそうだ。新型コロナによる経済への影響が懸念されるなか、不安的な立場にある非正規労働者の生活は脅かされつつある。3月末に雇用期間が更新されるか不安を抱えている方も多いだろう。
この記事では、新型コロナをめぐる数々の非正規差別の労働相談事例を手掛かりに、格差の要因を探り、非正規雇用労働者の生活をいかに守ることができるのかを考えていきたい。
新型コロナをめぐる数々の非正規差別
国内の感染者が次々に確認されるようになった2月中旬、NPO法人POSSEの労働相談窓口にまず寄せられるようになったのは、正社員が在宅勤務や時差出勤を始める一方で、非正規にはそれが認められないという相談であった。
同時に、熱や咳の症状がある非正規雇用労働者から、「休んだら収入が減って生活が苦しくなる。クビになるかもしれないから、仕事に行くしかない」といった声が数多く寄せられていた。
経済的に余裕のない生活をしている場合、体調が悪くても簡単に休むことはできない。特に時給制や日給制で働くパートやアルバイトの労働者にとっては、数日休むだけでも生活への打撃は大きい。その上、雇い止めのリスクを抱える非正規雇用労働者は、不利益を被る不安から休みたくても休めない。このような切実な状況が当初からみられていた。
そして、2月下旬から急増したのが、休業手当に関する相談だ。学校をはじめ、様々な施設が閉鎖されるなかで休業を余儀なくされた労働者から多くの相談が寄せられたが、そこでも非正規雇用の方が大半を占めた。「正社員には休業期間も給料が保障されるが、非正規は無給と言われた」という相談も多く寄せられた。
さらには、冒頭に述べたように、保護者支援を目的として政府が新しく創設した助成金から非正規雇用労働者が排除される事例も相次いでいる。
このように、新型コロナの影響が社会に広がるなか、改めて非正規雇用労働者の置かれた不安定な立場や格差の存在が顕在化している。
格差や差別の要因はどこに…?
格差や差別の要因はどこにあるのだろうか。
非正規雇用だからといって法律が適用されないというわけではない。非正規雇用労働者にも基本的には正社員と同じように労働法が適用され、法制度を利用することができる(ただし、社会保険や厚生年金のように、一定の加入要件がある制度もある)。
つまり、法律そのものに格差や差別の原因があるわけではない。格差や差別が生じやすいのは、第一に法律が運用される場面、第二に法律が定められていない領域だ。
法律の運用の場面における差別については、今回の休業手当をめぐる取扱いに典型的に現れていた。
休業を余儀なくされ、無給になって困っている非正規の相談者に対して、相談員が労基法に基づいて休業手当を請求できる旨を伝えても、「請求すると、次回の更新に影響するかも…」と言って請求することをためらうことが多いのだ。
法律上の権利だと知っていても、「不満を言えば契約が更新されないかも」というような意識が権利の行使を妨げる。そのことを分かってか、非正規には休業手当を支払わないと平気で言う経営者も多い。このようにして、せっかくある法律が蔑ろにされてしまう。
法律が定められていない領域でも、格差や差別が生じやすい。
例えば、在宅勤務や休暇に関する会社内の制度をどのようなものにするかについて法律上の制約はない。事実上、会社が自由に決めることができるのが現状だ。そのため、非正規にだけ特別休暇を与えないという差別を法的に問題にすることはできない。会社は合法的に差別ができてしまうのだ。
このように、格差や差別が生まれる要因は、非正規雇用労働者が直面する「いつでも雇止めされる危険がある」という圧倒的に不利な関係や、会社の差別制度にあるのだ。法律をいくら良くしても、このような本質的な問題が変わらない限り、格差が解消されることはない。新型コロナはこのような現実を改めて浮き彫りにしたといえる。
会社内の意思決定に関与する方法
では、どのようにして、このような現状を変えていくことができるのだろうか。実は、今の法律のなかにも、会社との力関係を変えて、社内の制度に労働者の意思を反映する方法は存在する。
一つは、過半数代表制度による意思決定への関与だ。勤務形態や休暇制度など、会社内のルールのほとんどは就業規則によって決められているが、会社が就業規則を作成・変更する際には必ず過半数代表の意見を聴取しなければならない。
過半数代表者は、過半数組合がある場合を除き、投票などの民主的な選出方法によって労働者のなかから選出される。多くの労働者は、過半数代表を通じて、就業規則の内容に意見を述べる権利が保障されているのだ。
もう一つは、労働協約の締結による社内ルールへの改善だ。労働協約とは、労働組合と使用者の間で合意した事項を書面にしたものである。労働協約には、就業規則に優先して組合員の労働条件を決定する効力が認められている。労働協約を締結することによって、社内ルールに関する意思決定に関与することができるのだ。
問題は、これらの仕組みから、事実上、非正規雇用労働者が排除されていることだ。日本の労働組合の多くは会社ごとに作られており、そのほとんどでは正社員しか加入できなかった。
最近では、非正規の組織化に取り組む組合も増えてはいるが、全体から見ると、労働組合に加入している非正規雇用労働者の割合は少ない。あるいは、実際には正社員労働者が「支配」している場合も多い。
このため、非正規雇用労働者の意思が会社内の制度やその運営に反映される回路はほとんどないのが現状だ。
そこで存在感を発揮することが期待されるのが、会社を超えて組織される個人加盟方式の労働組合(ユニオン)だ。ユニオンであれば、非正規雇用でも1人で加入することができるからだ。
労働組合には団体交渉権が認められているため、人数は少なくても会社との交渉の場を作ることができるし、労働協約を締結することもできる。例えば、今回のような事態では、休業した場合の賃金の保障を求めることもできるし、非正規雇用にも特別休暇が認められるよう要求することもできる。
このような方法は、非正規雇用労働者が会社の意思決定に関与するために、最も現実的な方法だといえよう。職場での組合づくりを手伝っている個人加盟型のユニオンも存在するので、会社の対応に不満を感じ、状況を変えたいという方はぜひ相談してみてほしい(末尾参照)。
非正規の要求が国の政策を変えることも
非正規雇用労働者が現状を変える方法は、会社内のものに限られない。国や社会に対して政策要求やアピールをすることも可能だ。
2008年のリーマンショックの時には、「派遣切り」に遭い仕事や住居を失った多くの派遣労働者が一緒になって声を上げたことで、メディアにも注目され、国の政策にも影響を与えた。
例えば、減産によって稼働日が減った工場で、休業手当を支払わない会社に対し、派遣労働者が組織する個人加盟ユニオンが団体交渉を行い、支払いを実現させた例がある。
また、製造業で働く派遣労働者は会社の寮に住んでいることが多く、「派遣切り」によって仕事とともに住居を失うことが多かったが、ユニオンによる交渉や世論へのアピールによって寮の退去期限を延長させることもあった。
さらに、「派遣村」の取り組みが注目を集めたこともあり、行政への要請を通じて、国の政策にも影響を与えた。具体的には、雇用促進住宅の開放や雇用保険の給付日数の延長が実現している。
このように、当事者が声を上げていくことによって、会社や政府に対応を促すこともできる。こうした政策要求においても、ユニオンを活用することは重要だ。現在多くの国で整備されている労働法制や社会保障制度のなかには、もともと労働組合が追求したものが歴史のなかで制度化されていったというものも多い。
今後、政府は新型コロナへの対策として様々な政策を打ち出すと思われる。その政策に非正規雇用労働者の声を反映させるためには、当事者が声を上げ、問題を可視化していかなければならない。当事者が抱える不安や不満をそのままに終わらせず、社会を動かす要求や力に変えていくべきだ。
新型コロナの感染拡大が経済に与える影響は、リーマン・ショック級になるともいわれている。そうしたなか、解雇や雇い止めによって仕事を失う労働者の増加が懸念される。
国や自治体には、労働者の抱える不安や不満の声をよく聞いた上で、貧困を拡大させないための対応策を早期に検討し、対策を講じることが求められていくだろう。
新型コロナウィルス 非正規労働者のための無料労働相談ホットライン
日時:3月22日(日)13~17時
電話番号:0120-987-215(通話無料)
※相談料・通話料無料、秘密厳守
仙台:新型コロナウイルス問題対応 労働・貧困問題総合ホットライン
3月19日(木)16時~20時
TEL:022-261-4444、022-261-5555(2回線)
相談無料
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